基本的な例です。
申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ電話等でご確認いただきますようお願いいたします。
※自動車を輸出する場合の手続きです。
※自動車を海外に輸出する場合の手続きです。
ただし、大型特殊自動車、被けん引自動車には適用しません。なお、手続きは、輸出予定日が決定してからとなります。(輸出予定日の6ヶ月前から手続きが可能です。)
ア) 所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ) 所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
個人:住民票・戸籍謄本・抄本
法人:商業登記簿謄本・抄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
※住所、氏名が変更されている場合は、「変更登録」に関連する申請書も追加となります。
※名義が変更されている場合は、「移転登録」に関連する申請書も追加となります。
※住所、氏名が変更されている場合は、「変更登録」に関連する手数料印紙も追加となります。
※名義が変更されている場合は、「移転登録」に関連する手数料印紙も追加となります。
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合
※既に一時抹消済みの自動車を海外に輸出する場合の手続きです。
(代理人が届出する場合は、所有者の記名がある委任状でも可)
ア) 所有者が変更になった場合
譲渡証明書
新所有者の住所を証明するもの
(住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写) 発行日から3ヶ月以内のもの)
イ) 所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
住民票(写)又は商業登記簿謄本(写)等(発行日から3ヶ月以内のもの)
(輸出予定日の6ヶ月前から手続き可能です)
(所有者の変更手続き等を行う場合は第1号様式も必要)
※輸出予定日を経過した場合又は輸出をとりやめた場合の手続きです。
(代理人が返納する場合は、所有者の記名がある委任状でも可)
登録申請用関係書類がダウンロードできますのでご利用される方は、こちらをご覧ください。
⇒様式ダウンロード(自動車登録関係)
自動車の登録に関する案内がご家庭の電話で確認できます。(電話機によっては、利用できない場合があります。)
⇒詳細をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。