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青森運輸支局
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自動車の登録(登録事項等証明書)

自動車検査証に記載されている内容を確認したいときに行う手続きです。
最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で手続きを行います。
登録事項等証明には、次の2種類があります。
 *現在証明:現在の車検証に記載されている内容がわかります。
 *詳細証明:現在の内容に加え、新規で登録してからの住所や名義変更登録等の履歴がわかります。

1. 申請(請求)書(第3号様式)(1両につき1枚)
2. 手数料印紙(検査登録印紙)

現在証明:1両につき 300円
詳細証明:1両につき履歴1枚目までは1,000円
(履歴が長い場合の2枚目以降は1枚につき300円追加になります)

3. 請求者本人を確認できるもの

(不正請求による犯罪防止の観点から必要ですので、いずれかの証明書の提示をお願いします)
・運転免許証
・健康保険の被保険者証
・在留カード、特別永住者証明書
・住民基本台帳カード
・その他法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができるもの

※提示する運転免許証等については、請求書に記載された氏名及び住所と同一でなければなりません。

※登録事項等証明書は、次の場合は交付ができませんのでご注意ください。
・ 本人確認ができない場合
・ 請求事由が記載されていない、もしくは記載内容が不十分であるため請求事由の内容を確認しようとしたところ明確な回答が得られない場合
・ 自動車登録番号及び車台番号が明示されない場合
・ 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れのある場合
・ 個人のプライバシー侵害のおそれがある場合
・ その他、登録事項等証明書制度の趣旨に反する請求事由の場合

請求の際の注意事項

○ ナンバープレートの数字・文字及び車台番号が判明していなければ請求できません。
(請求書には自動車登録番号と車台番号下7桁の記入が必要)
ただし、以下の場合は、自動車登録番号または車台番号のいずれか一方のみの記入で可能ですが車台番号のみの場合は全桁記入が必要です。

・私有地における放置車両で自動車登録番号は明示できるが、車台番号の明示が出来ない場合。
 この場合においては、放置車両の状況を確認するため、当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書類の提出が必要になります。
 (書類の様式は任意で差し支えありませんが、記載項目は別紙を参考にしてください)
・抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番号の明示はできないが、車台番号全桁の明示が出来る場合

○ 所有者名や車種等から調べることはできません。
○ 軽自動車については対象外です。

登録申請用関係書類のダウンロードについて

登録申請用関係書類がダウンロードできますのでご利用される方は、こちらをご覧ください。
 ⇒様式ダウンロード(自動車登録関係)

自動車の登録に関するお問い合せ先

テレフォンサービス(青森管轄) TEL:050-5540-2008
テレフォンサービス(八戸管轄) TEL:050-5540-2009

自動車の登録に関する案内がご家庭の電話で確認できます。(電話機によっては、利用できない場合があります。)
 ⇒詳細をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。