自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、運輸支局に申請のうえ許可を受ける必要があります。貸渡事業の許可がなければ、レンタカー車両の登録はできません。
・申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しないこと。
・申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
・貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入するものであること。
⇒詳しくは、こちらをご覧ください。(自家用自動車有償貸渡しの許可申請事案の審査基準について)
・貸渡料金表 ・貸渡約款 ・会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)
・自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
・貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む。)を行ってはいけません。
・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
・毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
・許可後、登録免許税9万円の納付が必要になります。(許可書交付の際に納付書をお渡しします。)
・自家用マイクロバスの貸渡しは所定の要件を満たさないと行うことができません。
自家用有償貸渡許可申請等関係書類がダウンロードできますのでご利用される方は、こちらをご覧ください。
⇒様式ダウンロード(自家用有償運送・貸渡)
レンタカーの事業者証明書の交付について、詳しくはこちらをご覧ください。
⇒レンタカー事業者証明書等交付要綱について