訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員等が、その使用権限を有する自家用自動車を使用して要介護者等を有償で輸送できることとする制度です(いわゆる「ぶら下がり」)。
⇒道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について (東北運輸局HP)
自家用有償運送は、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、運輸支局の許可を受けて地域又は期間を限定し、自家用車を用いて宅配物等を有償で運送できることとする制度です。
⇒繁忙期における有償運送の取扱いについては、こちらをご覧ください。(年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について)
旅客・貨物の各登録申請等等関係書類がダウンロードできますのでご利用される方は、こちらをご覧ください。
⇒様式ダウンロード(自家用有償運送・貸渡)