道路運送車両法施行規則により、整備管理者の資格要件中、自動車整備士以外の資格要件は 「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して
二年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること」と規定されているところです。
整備管理者選任前研修資料の冊子配付は行いません。
研修資料については、事前に
こちらからダウンロードしたものを印刷して持参いただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講いただくようお願いします。
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