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検査・整備・保安部門

自動車の検査について

自動車の検査とは

 個々の自動車が安全・環境基準に適合しているかどうかを、国が一定 期間ごとにチェックするのが自動車検査です。 この検査に合格して有効 な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行することはできません。
 検査には、整備工場に点検整備とともに検査手続きを依頼する方法と 、ユーザー自身等が行ういわゆるユーザー車検とがあり、 いずれかをユ ーザーが選択して行います。

検査の種類

 検査場で行う検査には、現在使用中の自動車の有効期間を引き続き延長する継続検査、 ナンバーが付いていない自動車が受ける新規検査並びに改造した結果、長さ、幅、高さ、 形状等が変わったときに受ける構造等変更検査があります。
 継続検査は、全国どこの検査場でも受けることができますが、新規検 査と構造等変更検査は、 使用の本拠の位置を管轄する検査場でなければ 受けることができませんので、 予め受けようとする検査の種類を確認するようにしてください。
 検査は全て予約制となっております。予約は、自動車検査予約受付システムで行っております。

1.新規検査

 新規検査は、使用の本拠の位置を管轄する検査場でなければ受けることができません。
また、検査終了後に新規登録が伴いますので、事前に検査に必要な書類の他、 登録手続きに必要な書類も全て準備しなければなりません。
新規検査に必要な書類
  1. 完成検査終了証又は、抹消登録証明書(中古車の場合)
  2. 新規検査申請書
  3. 自動車損害賠償責任保険証
  4. 定期点検整備記録簿
  5. 自動車検査票
  6. 検査手数料印紙
新規登録に必要な書類は、登録部門で確認してください。

2.継続検査

継続検査は、全国どこの検査場でも受けることができます。
継続検査に必要な書類
  1. 自動車検査証
  2. 継続検査申請書(専用3号様式)のダウンロードはこちら
  3. 自動車税納税証明書(登録自動車は提示の省略が可能)
  4. 自動車損害賠償責任保険証
  5. 定期点検整備記録簿
  6. 自動車検査票
  7. 自動車重量税納付書(自動車重量税印紙を貼付して納付)
  8. 検査手数料印紙

3.構造等変更検査

構造等変更検査は、使用の本拠の位置を管轄する検査場でなければ受けることができません

構造等変更検査に必要な書類
  1. 自動車検査証
  2. 構造等変更検査申請書
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書
  4. 定期点検整備記録簿
  5. 自動車検査票
  6. 自動車重量税納付書(自動車重量税印紙を貼付して納付)
  7. 検査手数料印紙
  8. 使用者の委任状
  9. 所有者の委任状(型式、車台番号、原動機の型式を変更する場合)

検査の予約手続き

 ・予約はパソコン・スマホ及び携帯電話からのインターネット予約になります。(電話での予約はできません。)
                https://www.reserve.naltec.go.jp/

 ※運輸支局では軽自動車(黄色ナンバー)の車検は行うことができません。
   軽自動車の車検については軽自動車検査協会へお問い合わせ下さい。
          お問い合わせ先 → 軽自動車検査協会秋田事務所 TEL:050-3816-1834
          ホームページ  →   「軽自動車検査協会

検査の受付

受付は、運輸支局の4番窓口(整備関係)で行います。
・午前の検査    1ラウンド 8:45 〜 10:00  2ラウンド 10:00 〜 11:45
・午後の検査    3ラウンド13:00 〜 14:00  4ラウンド 14:00 〜 15:45
※検査の終了時間は16:00です。

その他

 秋田で検査を受ける場合、自動車検査票と自動車重量税納付書は整備関係の窓口(4番)に準備してあります。 また、手数料印紙等は、運輸支局向 かいにある自動車会議所内の販売所で購入できます。
 初めて検査を受ける方は、事前に検査コースを下見したり、不明な点 は検査官に聞く等して、 受検要領を理解した上で検査コースに入場する ようにして下さい。