岩手運輸支局

複数の貨物流通事業に係る申請・届出様式

貨物流通事業者の一本化した提出の手続きについて

  ・第1号様式(第2条関係)変更届出書 【Wordファイル】
    港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しく
    は名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を一本化して提出する場合の様式

 

貨物利用運送と一般貨物自動車運送の一元化した提出の手続きについて

  ・別紙様式 【Wordファイル】
    第二種貨物利用運送業者又は貨物自動車運送に係る第一種利用運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特
    別積合せ貨物運送であって、変更認可申請等に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり
    、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、そ
    の重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上のものに係るものを除く。)を一体的に
    経営している事業者が、次に掲げるもの(外航運送及び航空運送に係る第二種貨物利用運送事業にあって
    は集配事業計画の変更に係るものに限る。)に係る変更認可申請等を行う場合、それぞれの事業ごとに提
    出することに代えて一元化した提出の手続きにより行う場合の様式

   ・主たる事務所の名称及び位置(第一種貨物利用運送事業にあっては所在地)

   ・営業所の名称及び位置(第二種貨物利用運送事業の貨物の集配に係るものを含む、第一種貨物利用運送事
    業にあっては所在地)

   ・各営業所に配置する事業用自動車の数(貨物自動車運送事業にあっては種別ごとの数を含む。)

   ・自動車車庫の位置及び収容能力

   ・事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

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