自動車運送事業は、営業所を一度離れると運行中の安全の確保が運転者にほとんど全て委ねられ、道路上を自家用車や歩行者等と
混在して走行するなど,運転者に特に高い安全意識と能力が求められています。
こうした自動車運送事業の特徴に対し、これまで、営業所ごとに一定の車両台数に応じて、国家資格を持つ運行管理者等から、安全運
行に対する具体的な指示、運転者の勤務時間等の適正な管理、運転者に対する指導監督、国への事業用自動車の事故報告等により、安全
運行の確保を図るという運行管理制度の下で、輸送の安全の確保を図っています。
運行管理者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を事業者と一体となって
遂行する職務を担う必要があることから、安全の確保に関する業務を遂行するために十分
な管理者数が必要であるとともに、専門知識、経験が要求されることになります。
こうしたことから、事業者は、営業所毎に、配置車両数に応じた数以上の運行管理者を
選任しなければならないとともに、複数の運行管理者を有する営業所にあっては、統括運
行管理者を選任しなければなりません。
また、運行管理者を選任及び解任した場合には、
遅滞なく(届出事由が発生した日から15日以内)に国土交通大臣にその旨を届け出
なければなりません。
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●運行管理者の選任と資格
●運行管理のための情報
●事故防止に関する参考資料・生かしてほしい事故事例
●最近の法令等改正情報
自動車の安全確保と公害を防止するためには、自動車の使用者が自主的な点検と必要に応じた整備を確実かつ適切に行い、保安基準に適合するよう 維持管理しなければなりません。
しかしながら、自動車運送事業者等のように、多数の自動車を保有している場合には、自動車の使用者自らが自動車を点検・整備することが困難 となる
場合が多く、これらを自動車の運転者に任せることになり、結果、自動車の点検・整備が確実に行われないこととなりかねません。
整備管理者は、このような問題に対処するため、自動車の使用者が、自動車の点検・整備・管理に関し、一定の要件を備える者を整備管理者とし て選任し、
点検・整備の管理に関する権限を付与することにより、責任体制を確立し、自動車の安全性の確保と公害防止を図っています。
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●整備管理者選任前研修
●整備管理のための情報
旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)、特定第二種貨物利用運
送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない
自家用自動車の使用者は、その使用する自動車にあっては、当該事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。
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●事故報告の対象事業者
●事故報告の必要な事故