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●船員各種手続き
申請・手続案内

危険物等取扱責任者について (参照:船員法第117条の3、同法施行規則第77条の6) 

船舶所有者は、石油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカー等の船舶に幹部職員(船長・一等航海士・機関長・一等機関士)又は幹部職員以外の危険物等取扱責任者を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に危険物等取扱責任者資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。
なお、危険物等取扱責任者資格認定は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。

提出書類および提示書類

(2)船員手帳

(3)認定要件を満たすことを証する書類 (例:訓練機関の修了証書等)

※申請手数料等の納付は必要ありません。
※認定の種別によって要件が異なりますので、ご不明な点は直接お問い合わせください。

乗り組ますべき船舶 (参照:船員法施行規則第77条の三)

・石油タンカ−(ばら積みの石油及び石油製品の輸送に供するタンカー)
・液体化学薬品タンカ−(ばら積みの液体化学薬品の輸送に供するタンカー)
・液化ガスタンカ−(ばら積みの液化ガスの輸送に供するタンカー)
※平水区域を航行区域とするタンカ−を除く

乗組みに関する基準 (参照:船員法施行規則第77条の四)

船種 船長 又は 海員 必要資格
石油タンカー 船長、一等航海士、運航士(四号職務)
機関長、一等機関士、運航士(五号職務)
甲種危険物等取扱責任者(石油)
液体化学薬品タンカー     〃 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
液化ガスタンカー     〃 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
石油タンカー

または

液体化学薬品タンカー
上記に掲げる海員以外で、積載される危険物又は有害物の取扱に責任を有するもの 甲種危険物等取扱責任者(石油)、

甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)、

乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)
液化ガスタンカー     〃 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)、

乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)

認定要件 (参照:船員法施行規則第9号表)

資格 資格要件
甲種危険物等取扱責任者
(石油)
次の@およびAに適合すること

@ 乗船履歴
石油タンカーにおいて申請日以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3ヶ月以上従事した経験を有すること
(1)甲板部の場合
甲板部の職員、若しくは甲板部の部員であって甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
(2)機関部の場合
機関部の職員、または機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に責任を有するもの

A 講習
申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全確保、海洋汚染の防止等に関する講習を修了したこと

※@の経験が無い場合に同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合していれば要件を満たすケースもございます。詳細は、船員労働環境・海技資格課(TEL:078-321-7053)へお問い合わせください。
甲種危険物等取扱責任者
(液体化学薬品)
液体化学薬品タンカーにおいて上記@の経験を有し、Aの講習を修了したもの(石油のみを対象としたものを除く)
甲種危険物等取扱責任者
(液化ガス)
液化ガスタンカーにおいて上記@の経験を有し、Aの講習を修了したもの(石油のみを対象としたものを除く)
乙種危険物等取扱責任者


(石油・液体化学薬品)
次の(1)または(2)に適合すること

(1)次の@およびAに適合すること
※乗船履歴があるパターン
@ 消火に関する訓練を修了し、石油タンカーまたは液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(4号職務)、機関長、一等機関士、運航士(5号職務)の監督の下に、危険物又は有害物質の取扱いに関する作業を3ヶ月以上行った経験を有すること
A @に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること

(2) 申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと

※@の経験が無い場合に同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合していれば要件を満たすケースもございます。詳細は、船員労働環境・海技資格課(TEL:078-321-7053)へお問い合わせください。
乙種危険物等取扱責任者


(液化ガス)
次の(1)または(2)に適合すること

(1)次の@およびAに適合すること
※乗船履歴があるパターン
@ 消火に関する訓練を修了し、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(4号職務)、機関長、一等機関士、運航士(5号職務)の監督の下に、危険物又は有害物質の取扱いに関する作業を3ヶ月以上行った経験を有すること
A @に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること

(2) 申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと

※@の経験が無い場合に同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合していれば要件を満たすケースもございます。詳細は、船員労働環境・海技資格課(TEL:078-321-7053)へお問い合わせください。

更新の手続き

危険物等取扱責任者の認定に関する有効期間は5年です。要件を満たせば、いつでも更新できます。
但し、更新後の有効期間の起算日は以下のとおり、手続きする時期により異なりますのでご留意ください。

◆有効期間満了6ヶ月以内に手続き
 →現有資格の有効期限の翌日から起算して5年間

◆有効期間満了6ヶ月前より以前に手続き
 →申請日から5年間

※更新を受けなければ効力を失いますのでご注意ください。

提出書類及び提示書類

(2)船員手帳

(3)更新要件を満たすことを証する書類

 乗船履歴で更新する場合 履歴を証明するもの(船員手帳など)
 更新のための講習を受講した場合  講習修了証明書
※認定の種別によって要件が異なりますので、ご不明な点は直接お問い合わせください。

更新要件

次の@またはAのいずれかを満たしていること。

@乗船履歴で更新する場合

有効期間が満了する日以前5年以内に、認定要件に挙げている経験を有すること

A更新のための講習を受講する場合

有効期間が満了する日以前5年以内に、消火、タンカーの安全確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。