船種 | 船長 又は 海員 | 必要資格 |
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石油タンカー | 船長、一等航海士、運航士(四号職務) 機関長、一等機関士、運航士(五号職務) |
甲種危険物等取扱責任者(石油) |
液体化学薬品タンカー | 〃 | 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品) |
液化ガスタンカー | 〃 | 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス) |
石油タンカー または 液体化学薬品タンカー |
上記に掲げる海員以外で、積載される危険物又は有害物の取扱に責任を有するもの | 甲種危険物等取扱責任者(石油)、 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)、 乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品) |
液化ガスタンカー | 〃 | 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)、 乙種危険物等取扱責任者(液化ガス) |
資格 | 資格要件 |
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甲種危険物等取扱責任者 (石油) |
次の@およびAに適合すること @ 乗船履歴 石油タンカーにおいて申請日以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3ヶ月以上従事した経験を有すること (1)甲板部の場合 甲板部の職員、若しくは甲板部の部員であって甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの (2)機関部の場合 機関部の職員、または機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に責任を有するもの A 講習 申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全確保、海洋汚染の防止等に関する講習を修了したこと ※@の経験が無い場合に同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合していれば要件を満たすケースもございます。詳細は、船員労働環境・海技資格課(TEL:078-321-7053)へお問い合わせください。 |
甲種危険物等取扱責任者 (液体化学薬品) |
液体化学薬品タンカーにおいて上記@の経験を有し、Aの講習を修了したもの(石油のみを対象としたものを除く) |
甲種危険物等取扱責任者 (液化ガス) |
液化ガスタンカーにおいて上記@の経験を有し、Aの講習を修了したもの(石油のみを対象としたものを除く) |
乙種危険物等取扱責任者 (石油・液体化学薬品) |
次の(1)または(2)に適合すること (1)次の@およびAに適合すること ※乗船履歴があるパターン @ 消火に関する訓練を修了し、石油タンカーまたは液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(4号職務)、機関長、一等機関士、運航士(5号職務)の監督の下に、危険物又は有害物質の取扱いに関する作業を3ヶ月以上行った経験を有すること A @に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること (2) 申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと ※@の経験が無い場合に同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合していれば要件を満たすケースもございます。詳細は、船員労働環境・海技資格課(TEL:078-321-7053)へお問い合わせください。 |
乙種危険物等取扱責任者 (液化ガス) |
次の(1)または(2)に適合すること (1)次の@およびAに適合すること ※乗船履歴があるパターン @ 消火に関する訓練を修了し、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(4号職務)、機関長、一等機関士、運航士(5号職務)の監督の下に、危険物又は有害物質の取扱いに関する作業を3ヶ月以上行った経験を有すること A @に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること (2) 申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと ※@の経験が無い場合に同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合していれば要件を満たすケースもございます。詳細は、船員労働環境・海技資格課(TEL:078-321-7053)へお問い合わせください。 |