国土交通省 中部運輸局

船舶産業課

造船・舶用工業における外国人材の活用

 近年、造船業・舶用工業では、一定の専門性・技能を要求される作業における人手不足が深刻化しており、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお追いつかない状況にあります。
 必要な生産能力を維持するための手段の一つとして、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受け入れが不可避となっております。

在留資格「特定技能」に関する手続き

 平成30年12月に出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正され、平成31年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。本改正に伴い、造船・舶用工業分野においても、在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが可能となりました。

 造船・舶用工業分野における特定技能外国人は、原則として他分野の業務に従事することは出来ません。
 そのため国土交通省では、当該分野の特定技能外国人受け入れに際し、受け入れ機関が造船事業者または舶用事業者であるか確認をしております。
 また中部運輸局においても、造船・舶用工業分野の特定技能外国人制度に関する問い合わせ窓口となっております。

 制度や手続きの詳細については、下記をご参照下さい。

(クリックでホームページへ移動します。)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)【法務省】
入管法及び法務省設置法改正について【出入国在留管理庁】
造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)【国土交通省】

(クリックでPDFファイルを見ることができます。)
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領
造船・舶用工業分野特定技能協議会規約
外国人材の受入れ制度に係るQ&A(出入国在留管理庁作成)

問い合わせ先

中部運輸局海事振興部船舶産業課
TEL 052-952-8020 メールアドレス cbt-cn-kaishin1@gxb.mlit.go.jp