船体識別番号を塗抹する行為や識別を困難にする行為は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き禁止されております。以下の場合、船舶所有者は手続きを行い、塗抹許可及び打刻命令を受けた後に、船体識別番号を再打刻する必要があります。
@ 船体識別番号の一部もしくは全部が破損又は識別が困難となった場合。
A 船体識別番号の打刻部位を修繕のために交換する場合。
B その他塗抹することが適当と認められる場合。
小型船の船体識別番号の再打刻について
1.船体識別番号の塗抹許可の申請
2.提出書類
「船体識別番号等の塗抹許可申請手続きについて」により、流れをご確認ください。
01_ 塗抹許可申請書(Word様式及び記載例)・・・入力してご利用いただけます。
02_ 塗抹許可申請書(PDF様式及び記載例)
03_委任状 (様式及び記載例)・・・申請者が代理人の場合
3.申請後の流れ
(1)申請書の審査終了後、「塗抹許可書」及び「打刻命令書」を申請者に交付します。
(2)申請書に記載している施工事業者が、塗抹及び打刻を行います。
(3)打刻命令より15日以内に再打刻を行い、打刻完了報告書に施工後の写真を添えてご提出願います。
01_打刻完了報告書 (Word様式及び記載例)
02_打刻完了報告書 (PDF様式及び記載例)
【お問い合わせ先】
別紙の運輸支局等へお問い合わせください。
北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課
〒060−0042
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎
電話 :011−290−1011
Mail:hkt-hok-kaijishinkou★ki.mlit.go.jp
※★を@に置き換えてください。