確認表とは、倉庫業法第6条第1項第4号で定める倉庫の施設及び設備の基準を確認項目として列記したものになっており、申請者から依頼を受けた建築士等(冷凍設備については、冷凍設備メーカー又は冷凍設備工事業者を指し、それ以外の施設設備については、一級建築士(建築士事務所又は当該申請会社に所属する者に限る。)を指す。)が確認項目を確認した旨を、申請者に対し宣することを内容としています。
新規登録申請又は変更登録申請の審査にあたり、申請者より確認表の提出があった場合には、当該確認表をもって「所定の基準に適合していることを証する書類」の提出があったものとみなされます。
なお、本確認表の使用については、あくまでも申請者の任意となります。