船の大きさの指標となる総トン数20トン未満の船舶(漁船法に基づき漁船登録した船舶を除く)は、小型船舶登録法(法律の概要:国土交通省海事局の関連ページ)が適用され、平成17年4月1日から日本小型船舶検査機構(JCI)の行う登録を受けなければ航行させることはできません。
また小型船舶の所有者は、登録を受けなければ、第三者に対して所有権を主張することができません。
詳しくはこちら日本小型船舶検査機構(JCI)へお問い合わせ下さい。
なお、日本小型船舶検査機構(JCI)に登録されている船舶が、国際航海をする場合には国土交通大臣から国籍証明書の交付を受けなければなりません。
小型船舶登録法と検査について
小型船舶登録法について
小型船舶の検査について
総トン数20トン未満の船舶(特殊船舶等一部の船舶は除く)は、日本小型船舶検査機構(JCI)の行う船舶検査を受け、船舶検査証書を受有しなければ航行することはできません。
詳しくは北海道運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課または日本小型船舶検査機構(JCI)にお問い合わせ下さい。
<北海道内の日本小型船舶検査機構支部>
名 称
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所 在 地
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電 話 番 号
F A X 番 号 |
札幌支部
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〒003−0809
札幌市白石区菊水9条4丁目3番10号 |
TEL:011−837−1102
FAX:011−837−1103 |
函館支部
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〒040−0052
函館市大町9−20 カクタスビル2F |
TEL:0138−26−3583
FAX:0138−26−1123 |
問い合わせ先
北海道運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課
札幌市中央区大通西10丁目 第二合同庁舎
電話 011−290−2771