申請の内容によっては下記以外にも書類が必要な場合がありますので、
詳しくは登録申請ヘルプデスクまでお問い合わせください。
(オペレーターと直接お話したい場合は、音声ガイダンスが流れた後に「0」「3」「7」と順にプッシュしてください。)
車検証の記載変更
記載変更手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局での手続きとなります。
※札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。
(1)使用者の住所変更(※「使用の本拠の位置」に変更なし)
(2)使用者の氏名又は名称変更(※住所の変更なし)
(3)構造変更以外の諸元等変更
(4)その他検査事項、けん引車、基準緩和、タンク車等の記載変更
手続きに必要な書類等
1.申請書(OCR申請書 第1号様式 等)
2.手数料納付書(手数料は無料)
3.自動車検査証(車検証)
4.事由を証する書面等 ((1)〜(4)のいずれか)
(1)使用者の住所変更(※使用の本拠の位置に変更なし)
・住民票(写)、商業登記簿謄本(写)等(発行日から3ヶ月以内のもの)
※2回以上転居し、住民票等のみで自動車検査証(車検証)の住所からのつながりを
確認できない場合、住民票の他、変更の経緯を証明できる以下の書類が必要となります。
・個人−住民票(除票)または戸籍の附票等
・法人−商業閉鎖登記簿謄本等
※使用の本拠の位置に変更がないとする挙証証明が必要となります。ただし、現在の自動車検査証(車検証)
上の使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合については不要です。
※通常、個人の場合は、住所と使用の本拠の位置は同時に変更となるため、変更登録手続きになります。
(2)使用者の氏名(名称)の変更(※住所の変更なし)
・戸籍謄本(写)等、商業登記簿謄本(写)等(発行日から3ヶ月以内のもの)
例) 自動車検査証(車検証)の所有者と使用者が別人で、結婚や離婚で使用者の名字だけが変わった場合など。
※戸籍謄本等のみで自動車検査証(車検証)に記載されている氏名(名称)からのつながりを
確認できない場合、変更の経緯を証明する以下の書類が必要となります。
・個人−戸籍(除籍)謄本等
・法人−商業閉鎖登記簿謄本等
※使用者を別の人に変更する場合、または氏名だけでなく住所・使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、変更登録手続きになります。
(3)構造変更以外の諸元等変更
・自動車検査票(合格印のあるもの)
※構造変更検査になる場合もあります。
詳細は運輸支局検査整備保安担当または独立行政法人 自動車技術総合機構へご確認ください。
(4)その他検査事項、けん引車、基準緩和、タンク車等
・必要書類は、運輸支局検査整備保安担当または独立行政法人 自動車技術総合機構へご確認ください。
5.使用者の委任状(押印・署名不要)
※代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に記名(押印・署名不要)があれば不要
その他注意事項
札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では手続きが出来ません。