車検の切れた自動車、抹消登録した自動車または一度も登録を受けたことのない自動車について、車検を受ける、登録する目的に限り、一時的に道路の運行を許可するのが、市町村等で行う臨時運行許可制度です。その許可対象は、「1台の自動車について一回の運行」に限られています。
これに対し、自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与するのが、回送運行許可制度です。
回送運行許可
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
製作 (架装) |
自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送 |
陸 送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
販 売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
特定整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送 |
回送運行の許可申請について
回送運行の許可を受けるためには、まず主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局に『回送運行許可申請書』を提出することが必要です。
提出された申請書は、その内容が定められた許可基準を満たしているか、審査を行います。
詳しくは、申請する運輸支局にお問い合わせください。
許可基準等
その他注意事項
札幌第二合同庁舎 北海道運輸局(札幌市中央区大通西10丁目)では申請が出来ません。