注意:職権打刻は、車両のナンバーを管轄する運輸支局、検査登録事務所以外では手続きができません。
例)新潟ナンバーは、新潟運輸支局のみ
抹消されているものは実施出来ません(新規検査に合わせて実施する場合を除く)
1.打刻申請
以下の書類を用意して申請してください(郵送による申請も可)
ただし、審査に際し、車両を提示していただき、打刻の状態などを確認する場合があります。
打刻申請に必要な書類等
- 車台番号・原動機共通
- 1.塗まつ許可申請書
- 2.車検証等のコピー
- 3.車台番号が確認出来る拓本又は写真
- 4.シリアル(コーション)プレートの写真
- 5.車両の外観写真(前後左右の合計4枚)
- 6.自動車製作者による製作証明書
- 7.製作証明書に記載された原動機の型式及びシリアル(一連)番号が確認出来る
- 拓本又は写真
- +原動機の打刻の場合は以下の資料を追加
- 8.原動機の外観写真
- 9.自動車製作者による原動機の外観が確認出来る資料※
- ※サービスマニュアル等 8.との同一性(原動機補機類の配置、シリンダブロック
- の特徴、排気量の鋳出し・刻印等)が確認できるもの
2.審査(1〜2週間程度)
3.打刻実施・変更登録申請
自動車検査証書き換えに必要な書類等
- ・登録自動車(変更登録申請)
- 手数料納付書(手数料印紙350円)
- OCRシート2号様式(打刻位置によっては10号様式も必要)
- 委任状(所有者及び使用者)
- 自動車検査証等
※印鑑登録証明書は必要ありません。
- ・二輪車(記載変更申請)
- 手数料納付書
- OCRシート2号様式(打刻位置によっては10号様式も必要)
- 委任状(使用者)
- 自動車検査証等