○事業の目的・必要性
○事業の定量的な目標・効果
○事業の内容・実施事業者
○事業に要する費用の総額・負担者・負担額
○計画期間
補助制度について
地域公共交通確保維持改善事業費補助金
生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性、実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動にあたっての様々な障害(バリア)の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた地域の関係者の取組みを支援します。
■補助金交付要綱、各様式、実施要領等はコチラ(国土交通省-公共交通政策)をご確認ください
地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)
公共交通機関における高齢者・障がい者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るために生活交通ネットワーク計画(生活交通改善事業計画)に基づいて実施される事業をいいます。
生活交通ネットワーク計画(生活交通改善事業計画)
地域公共交通の確保・維持・改善のために、都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会又は都道府県若しくは市区町村が、地域の生活交通の実情のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等、移動にあたっての様々な障害の解消等を図るための取組みについての計画をいいます。
☆Point
協議会、都道府県又は市区町村が計画を策定しようとするときは、住民、地域公共交通の利用者、その他利害関係者の意見を反映させるため、あらかじめ協議会への当事者の参加、アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等を行う必要があります。
協議会
生活交通ネットワーク計画(生活交通改善事業計画)を策定するためには、以下の構成員からなる協議会の設置が必要となります。
○関係する都道府県又は市区町村
○関係する交通事業者又は交通施設管理者等
○地方運輸局等又は地方航空局
○その他地域の生活交通の実状、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議会が必要とする者
☆Point
地域、分野ごとの分科会の設置や複数市町村による合同協議会の設置も可能です。また、既存の類似協議会(地域公共交通活性化・再生法の法定協議会等)の活用も可能です。
協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果について地方運輸局又は地方航空局に報告しなければなりません。
関東管内UDタクシー導入状況
地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用したUDタクシーの導入状況は下記のとおりです。