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関東運輸局 > 輸送の安全 > 旅客船・貨物船の安全 > 安全管理規程(海事関係)

安全管理規程(海事関係)印刷用ページ

各事業の開始、変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。 なお、各届出は所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所に行う必要があります。 以下の安全管理規程のマニュアル等を参考に、安全管理規程を作成してください。

旅客船事業者(令和8年5月15日 更新)

令和4年12月22日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程(ひな形)の内容の充実を図ることが提起されたことを踏まえ、令和8年3月31日付けでひな形を改正しました。

※ 今回のひな形改正は、安全管理規程の内容の充実を図ることを目的としており、事業者は現行の安全管理規程を変更いただくことが必要となります。
なお、令和8年4月1日以前に事業を営んでいる事業者におかれては、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の経過措置期間中である令和8年度末までに、安全管理規程の変更届出を提出頂きますようお願い致します。

 安全管理規程フェーズ2への移行に伴う届出について
 

○一般航路事業者


○小規模航路事業者
○貨物運送事業者
○旅客定員12名以下の小型船舶事業者
【届出書(様式例)】  
【記録簿等】

内航貨物船事業者(令和6年11月25日 更新)

【届出書(様式例)】

安全管理規定「事故処理基準」に基づく事故等報告様式例

本件に関するお問い合わせ等は、関東運輸局海上安全環境部の運航労務監理官までお寄せください。 (TEL:045-211-7230)

安全統括管理者・運航管理者資格者証

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