各事業の開始、変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。 なお、各届出は所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所に行う必要があります。 以下の安全管理規程のマニュアル等を参考に、安全管理規程を作成してください。
関東運輸局 > 輸送の安全 > 旅客船・貨物船の安全 > 安全管理規程(海事関係)
○一般航路事業者
○小規模航路事業者
○貨物運送事業者
○旅客定員12名以下の小型船舶事業者
【届出書(様式例)】
本件に関するお問い合わせ等は、関東運輸局海上安全環境部の運航労務監理官までお寄せください。 (TEL:045-211-7230)