船舶の検査手続き
船舶の検査
船舶の所有者は船舶を航行させる場合、船舶と人命の安全のために、定期的に検査を受けることが義務づけられています。検査に合格した船舶には、船舶検査証書が発給されます。
また、船舶からの油や有害液体物質の排出による海洋汚染を防止するための設備を設置しなければなりません。
船舶検査は、船舶安全法などに技術基準が定められており、これに基づき 検査を実施します。
(主な検査の種類及び時期)
1.定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が終了後、再度航行するときに受ける検査です。
船舶検査証書の有効期間は、航行区域や総トン数などにより決まっており、5年または6年となっております。
2.中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける検査で、第1種中間検査、第2種中間検査などがあります。
3.臨時検査
改造、修理等を行ったときに受ける検査です。
4.臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。
なお、検査は総トン数が20トン以上の船舶は国が行い、20トン未満の小型の船舶については原則として国の代りに日本小型船舶検査機構(http://www.jci.go.jp/)が検査を実施します。
関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課
TEL:045−211−7221
FAX:045−201−8794
検査が必要な小型船舶
総トン数20トン未満の船を小型船舶といい、次のような小型船舶は、 JCIの検査を受けなければなりません。
総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構において検査を行います。
総トン数20トン以上の船舶は国(管海官庁)が検査を行います。
推進機関を有するの長さ3m未満で推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶など、一定要件に該当する船舶は「小型船舶の登録等の法律」の適用除外となります。
ご不明な点や詳細を知りたい方は、各運輸局にお問い合わせください。