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関東運輸局 > 船舶の検査、登録・測度、油賠法 > 船舶油濁等損害賠償保障法に基づく手続きについて

船舶油濁等損害賠償保障法に基づく手続きについて印刷用ページ

 船舶油濁等損害賠償保障法(油賠法)は、海難等により船舶から油等が流出して発生する汚染損害に対する賠償を保障することで被害者を保護し、海上輸送の健全な発達に資することを目的に、昭和50年(1975年)に制定されたもので、船舶に対する保険加入の義務付け等が定められています。
 一方で、近年、海難事故発生時に保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もされないという事例が発生しました。
 このことから、被害者に対してより確実な賠償を確保するため、我が国は「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(燃料油汚染損害の民事責任条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(難破物除去ナイロビ条約)」を批准し、両条約に対応するため船舶油濁等損害賠償保障法が改正され、令和2年(2020年)10月1日より施行されています。
 今般の改正では、外航船舶・内航船舶共に、国際総トン数に応じて、船主責任保険(PI保険)に加入、国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置きが義務付けられています。


1.保障契約証明書の船内備置きの義務付けについて
  備置きが必要となる保障契約証明書は、船舶の国際総トン数によって異なります。
 保障契約証明書の交付申請は、各地方運輸局(神戸運輸監理部・内閣府沖縄総合事務局
 含む)の本局のみにおいて受け付けています。
 対象船舶については、
 【外航船】国際総トン数100トン以上300トン未満、300トン以上1000トン以下、1000トン超の区分により
       手続きが異なります。
 【内航船】国際総トン数300トン以上1000トン以下、1000トン超の区分により
       手続きが異なります。
       ※内航船について、船舶国籍証書に『国際総トン数』の記載はありません。詳細については、
       【こちら】を確認するか、最寄りの運輸局へお問い合わせ下さい。
       (国土交通省本省のWebサイト『改正油賠法Q&A(よくある質問)』へリンクします。
        Q29とQ30に記載があります。)

 ※関東運輸局へ保障契約証明書の交付申請をする場合には、事前に下記問い合わせ先へ
  相談することをおすすめします。

2.入港通報について
  国際総トン数100トン以上の一般船舶及び国際総トン数300トン以上の油タンカーが、
 本邦外の港から日本の港等に入港等する際は、その港を管轄する地方運輸局にあらかじめ
 通報することが必要です。
  ※令和5年1月より通報方法が変更されました。
    これまで、FAXを利用した入港通報を可能としてきました。しかし、政府全体として
   情報通信技術の活用による業務の一層の効率化の観点から、FAXを利用した業務・手続きを
   廃止するよう求められていることを受け、令和5年1月よりFAXによる通報を廃止し、
   代替手段として、電子メールを導入いたしました。
   【変更前の通報方法】FAX・NACCS・窓口への持参・郵送
   【変更後の通報方法】電子メール・NACCS・窓口への持参・郵送
   電子メールにて関東運輸局へ通報される場合は、下記問い合わせを御覧下さい。


なお、上記1.2.の詳細については、【こちら】を御覧下さい。
※国土交通省本省のWebサイト『改正「船舶油濁損害賠償保障法」への対応について』へ
  リンクします。


◎問い合わせ
 ・PI保険の加入及び保障契約証明書の船内備置きの義務付けについての問い合わせ
  窓口:関東運輸局海上安全環境部監理課
  電話045-211-7222
  e-mail ktt-yubai-jyoyaku(at)ki.mlit.go.jp
  ※(at)は@に置き換えて下さい。


 ・入港通報についての問い合わせ
  窓口:関東運輸局海上安全環境部監理課油賠担当
  電話045-211-8045
  e-mail ktt-yubai-tuhou(at)ki.mlit.go.jp
  ※(at)は@に置き換えて下さい。