※管海官庁(地方運輸局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)、運輸支局、海事事務所)に提出する申請書は押印省略できます。
※関東運輸局管内における管海官庁の一覧はこちらから確認できます。
※一部申請については、船籍港や船舶の所在地などを管轄する管海官庁でしか行うことができません。
関東運輸局 > 船舶の検査、登録・測度、油賠法 > 船舶の登録・測度に関する手続きについて
新たに日本船舶として登録されるべきものとなった場合、船舶所有者は船籍港(原則として船舶所有者の住所)を定めたうえで、船籍港を管轄する管海官庁に総トン数測度の申請をしなければなりません。
申請書様式
手数料納付書_様式
手続き及び申請書記載例
日本国籍を有する者が総トン数20トン以上の船舶を取得したときは、船舶所有者は管海官庁に登録申請しなければなりません。登録事項に変更があった場合や登録を抹消する場合も同様です。
申請書様式
手数料納付書_様式1
手数料納付書_様式2
新規登録手続き及び申請書記載例
変更登録手続き及び申請書記載例
抹消登録手続き及び申請書記載例
定められた期日までに、日本船舶の所有者は船舶の所在する最寄りの管海官庁にて船舶国籍証書の検認を受ける必要があります。
申請書様式
手続き及び申請書記載例
日本船舶として登録している船舶の登録事項証明書の交付や、日本船舶として登録していた船舶の原簿閲覧は、どなたでも申請できます。
申請書様式
手続き及び申請書記載例
上記以外にも添付様式がございますので、その一部を掲載しております。
証書等の受領に関する情報
「証書等の受領に関する情報」記入例
船舶の登録・測度に関する事務手続きについてご不明な点がございましたら、下記窓口までお問い合わせください。
神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番地 横浜第2合同庁舎
関東運輸局 海上安全環境部監理課
電話:045−211−7222(直通)