令和4年4月に発生した知床遊覧船の事故を受けて、旅客船及び海上運送法又は遊漁船業の適正化に関する法律の適用を受ける事業者が使用する船舶(小型旅客船等)について、次に掲げる新たな安全設備の搭載義務化が予定されています。
1.水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な改良型救命いかだ等
2.陸上との間で常時通信できる業務用無線設備(携帯電話を除く)
3.海難時に救難信号及び自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置
1.水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な改良型救命いかだ等
2.陸上との間で常時通信できる業務用無線設備(携帯電話を除く)
3.海難時に救難信号及び自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置