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関東運輸局 > 環境・物流 > 【新規】 新たに倉庫・トランクルームの営業を始める

【新規】 新たに倉庫・トランクルームの営業を始める印刷用ページ

手順概要
[1]

「倉庫業登録申請の手引き」(以下、「手引き」)により必要書類等を確認する。

[2]

運輸局へ申請内容を事前相談して下さい。(登録までの見通しをご案内します)

[3]

@ 「添付書類」を用意する。(手引き P. 7)

A 「添付書類チェックリスト」を作成する。(手引き P. 23)

[4]

「倉庫明細書」を作成する。

[5]

「倉庫業登録申請書」を作成する。

[6]

申請書と添付書類を運輸局へ提出する。

 ※提出方法は「持参」、「郵送」、「メール」のいずれか。

[7]

運輸局からの補正連絡(内容の再確認、書類差し替え 等)に対応する。

[8]

登録日から1か月以内に登録免許税(9万円)を納付する。※ 登録免許税法第3条

[9]

倉庫の業務を開始する。

[10]

業務開始から30日以内に「料金の設定届出」を運輸局へ提出する。

[11]

定期報告書(下記@A)を提出する。

 @ 期末倉庫使用状況報告書(倉庫業法施行規則第8号様式)

 A 受寄物入出庫高及び保管残高報告書(倉庫業法施行規則第9号様式)

[12]

法第7条に該当する変更事項が生じた場合は所定の手続きを行う。

 ※変更手続の詳細はコチラ。

   参考書式(申請内容により必要となる書類)

<倉庫 ・ トランクルームに関する問い合わせ先>
 関東運輸局交通政策部環境・物流課
 TEL 045−211−7210

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