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水先法に基づく能力認定試験について印刷用ページ

2022年8月31日 更新

水先法施行規則第22条の5第5号に定める知識及び技能の基準(水先法施行規則第22条の5第5号の国土交通大臣が定める基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第505号))の要件を満たすものとして認定するために国土交通大臣が行う試験を下記のとおり実施するので公示する。

           記

1 試験区分  大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区
          (筆記試験・口述試験)

2 試験開始日及び試験場所
        令和4年10月31日(月曜日)
        神戸運輸監理部 5階 海技試験場
        (神戸市中央区波止場町1−1 神戸第2地方合同庁舎内)

3 申請書受付期間及び提出場所
        令和4年8月31日(水曜日)〜令和4年9月30日(金曜日)
         神戸運輸監理部 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課


●公示文書

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