内航海運業者の聴聞にかかる通知の公示送達について
下記事業者について、行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を別添のとおり実施する。神戸運輸監理部海事振興部貨物・港運課にて聴聞通知書を保管してあるので、対象事業者は出頭の上交付を受けること。なお、令和7年3月14日までに交付を受けなかった場合は、行政手続法第15条第3項に基づき、当該通知が到達したものとみなす。
・有限会社新明海運:
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・晃和建設株式会社:
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・栄神海運建設株式会社:
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