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神戸運輸監理部トップ > 新着情報(お知らせ) > 内航海運業者の聴聞にかかる通知の公示送達について

内航海運業者の聴聞にかかる通知の公示送達について印刷用ページ

下記事業者について、行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を別添のとおり実施する。神戸運輸監理部海事振興部貨物・港運課にて聴聞通知書を保管してあるので、対象事業者は出頭の上交付を受けること。なお、令和7年3月14日までに交付を受けなかった場合は、行政手続法第15条第3項に基づき、当該通知が到達したものとみなす。

・有限会社新明海運:【Word版】 【PDF版】

・晃和建設株式会社:【Word版】 【PDF版】

・栄神海運建設株式会社:【Word版】 【PDF版】

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