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神戸運輸監理部トップ > 新着情報(お知らせ) > 公示
下記事業者について、行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を別添のとおり実施する。 ・平成海運有限会社:【Word版】 【PDF版】 ・有限会社早矢海運:【Word版】 【PDF版】
下記事業者について、内航海運業者としての登録を取り消したので、別添のとおり公示する。 神戸運輸監理部海事振興部貨物・港運課にて取消通知書を保管してあるので、対象事業者は出頭の上交付を受けること。なお、令和7年5月7日までに交付を受けなかった場合は、行政手続法第15条第3項に基づき、当該通知が到達したものとみなす。 有限会社新明海運・晃和建設株式会社・栄神海運建設株式会社:【Word版】 【PDF版】
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