2020年11月11日 更新
船舶へのPI保険加入義務付け等の船舶油濁等損害賠償保障法関連手続き
2020年10月1日より改正船舶油濁等損害賠償保障法が施行されました。船舶油濁損害賠償保障法は、海難等により船舶から油等が流出して発生する汚染損害に対する賠償を保障することで被害者を保護し、海上輸送の健全な発達に資することを目的に、1975年に制定されたもので、船舶に対する保険加入の義務付け等が定められています。
しかしながら、近年、海難事故において保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もなされない事例が多発したことから、さらに被害者への確実な賠償を確保するため、日本を含む世界各国で「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(燃料油汚染損害の民事責任条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(難破物除去ナイロビ条約)」が批准され、日本国内においても船舶油濁等損害賠償保障法が改正されました。
今般の改正では、新たに国際総トン数300トン以上にあたる内航船舶にも、船主責任保険(PI保険)への加入、国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置きが義務付けられています。
しかしながら、近年、海難事故において保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もなされない事例が多発したことから、さらに被害者への確実な賠償を確保するため、日本を含む世界各国で「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(燃料油汚染損害の民事責任条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(難破物除去ナイロビ条約)」が批准され、日本国内においても船舶油濁等損害賠償保障法が改正されました。
今般の改正では、新たに国際総トン数300トン以上にあたる内航船舶にも、船主責任保険(PI保険)への加入、国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置きが義務付けられています。
PI保険の加入及び保障契約証明書の船内備置きの義務付けについて
備置きが必要となる保障契約証明書は、船舶の国際総トン数によって異なります。保障契約証明書の交付申請は、神戸運輸監理部(または各地方運輸局の本局のみ)にて受け付けています。
対象船舶については、
【外航船】国際総トン数100トン以上300トン未満、300トン以上1000トン以下、1000トン超の区分により手続きが異なります。
【内航船】国際総トン数300トン以上1000トン以下、1000トン超の区分により手続きが異なります。
なお、詳細は改正油賠法パンフレットをご参照ください。
入港通報について
国際総トン数300トン以上の油タンカー又は100トン以上のその他船舶の船長は、本邦外の港から本邦内の港等に入港しようとする際には、その港を管轄する地方運輸局に保障契約情報をあらかじめ通報することが義務付けられています。
通報の方法及び通報様式については、下記のホームページ最下部をご参照ください。
お問い合わせは、神戸運輸監理部船舶安全環境課(TEL:078-321-7052)まで、お願いします。