2024年6月18日 更新
各種支援策 | 内航海運業者を対象とした各種支援施策
ご不明点、ご相談などございましたら
神戸運輸監理部海事振興部貨物・港運課貨物船係
TEL:078(321)3147
又は メール
kbm-kamotsukoun-shinsei★gxb.mlit.go.jp
(★は@に変換)
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船員育成を目的として居住区を拡大した499G/T型内航貨物船への緩和措置
499G/T型の内航貨物船において、船員の確保・育成のために新たに船員室を設けることにより500G/Tを超過した場合「船員育成船舶」として確認を受けた船舶は乗組基準、設備規則の一部及び関係法令において499G/T型と同一基準で運航することが可能でございます。
※新造船または改造船により500G/Tを超過する499G/T型内航貨物船が対象となります。
<資料>「船員育成船舶」制度について(pdf)
<資料>緩和措置の概要(pdf)
「みんなで創る内航」推進運動
国土交通省では内航海運業の活性化、持続可能な経営を目的として【船員の働き方改革】【取引環境改善】【生産性の向上】を促進しております。
「みんなで創る内航」推進運動では実際に、働き方改革、取引環境の改善及び生産性の向上に取組れている内航海運業者の皆さまに取組状況を「自主宣言」していただき、事務局(国土交通省)にて承認、公表することにより荷主や求職者などに向け対外的なアピール、業界全体の取組促進に寄与することを目的としております。
参画いただいた事業者につきましては企業名を国土交通省HP(リンク)にて公表させていただくほか、自社HPなどにおいて上記ロゴマークの使用が可能となります。
推進運動への参画につきましては【船員の働き方改革】【取引環境改善】【生産性向上】に向けて、取り組むことができる事項を最低1項目ピックしていただき「自主宣言」をいただいたうえで事務局まで「自主宣言様式」のご提出をいただくことで完了となります。
※取組事項の具体例
船内居住環境の改善/船員確保に向けた環境整備/女性船員の活躍推進/荷役時間短縮に向けた取組/新船への代替建造/用船契約の見直し/配船業務の自動化・効率化/船舶管理会社の活用 など
※推進運動への参画にあたり、関係法令の遵守及び「内航海運業者と荷主との連携強化のための
ガイドライン(pdf)」「内航海運の運航計画作成・運用ガイドライン(pdf)」「船員の労務管理の適正化に関するガイドライン(pdf)」に提示されている事項に取り組むことが必須条件となります。
<資料>推進運動への参加手順(pdf)
<様式>自主宣言様式(Excel)
<記載例>自主宣言様式(pdf)
自主宣言様式の提出先など詳細は国土交通省HP(リンク)をご確認ください。
運航計画作成・運用ガイドライン
船員の確保及び安定的な雇用には、適切な運航計画の策定により「船員の働き方改革」を推進する必要がございます。
オペレーター/荷主の皆さまにおかれましては、船員法改正に伴う労働時間規制の厳格化など「船員の働き方改革」へのご理解、ご協力をお願いいたします。
<資料>内航海運の運航計画作成・運用ガイドライン(pdf)
<資料>荷主・オペレーターの皆様へ(pdf)
<ご参考>「船員の働き方改革」特設ページ(国土交通省HP)
船舶管理会社の活用
2022年4月の内航海運業法改正により、船舶管理(用船/委託契約などで他社船に船員配乗するもの)を行われる事業者についても内航海運業法に基づく登録を受ける必要がございます。
船舶管理業者の活用推進を目的とした措置でございますので、船主/オペレーターの皆さまにおかれましては是非、ご活用の検討をお願いいたします。
<資料>船舶管理会社の業務について(pdf)
<資料>船舶管理会社の活用によるグループ化のしおり(pdf)
<資料>グループ化マニュアル(pdf)
※しおり及びマニュアルについては内航海運業法改正前の資料となりますので、ご検討の際は神戸運輸監理部貨物・港運課貨物船係までお問い合わせいただくようお願いいたします。
経営力向上支援制度
経営力向上のための設備投資などについて、税制支援や金融支援を行う中小企業庁の支援制度がございます。
支援を受ける際には「経営力向上計画」を策定いただき、設備導入により労働生産性等の経営力に関する指標が向上することの証明が求められます。
内航海運業者の皆さまにおかれましては、制度活用にあたり所管大臣(国土交通大臣)の認定を受ける必要がございますので、ご検討の際は神戸運輸監理部貨物・港運課までご相談いただくようお願いいたします。
※支援の対象は中小企業(資本金3億円以下、常時雇用する従業員が300名以下の企業)となります。
<資料>経営力向上計画策定の手引き(pdf)
<資料>税制措置・金融措置活用の手引き(pdf)
<ご参考>中小企業庁HP
税制特例措置
内航船舶については、中小零細企業が太宗を占めるという業界の特殊性や、海運における環境対応等の観点に鑑み、以下の3つの税制特例措置が講じられております。
[1]環境負荷低減に資する船舶に係る特別償却制度(船舶に係る特別償却制度)
海上運送業を営む個人又は法人が、環境負荷の低減に資する船舶等の取得をした場合に、船舶の区分に応じて特別償却を可能とします。
[2]海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置(買換特例制度)
個人又は法人が、所有する船舶を譲渡し、租税特別措置法等に定める環境負荷低減に資する設備を新たに取得した場合、譲渡益の80%について課税を繰り延べることができます。
[3]中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
船舶を取得し、内航海運事業に利用した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できます。
詳細につきましては、国土交通省HP(リンク)をご覧下さい。
※税務署への申告の際に必要な書類につきましては、国税庁HPをご確認いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。
内航海運活性化セミナーの開催
内航海運の活性化及び持続可能な経営に資することを目的として、例年2月に内航海運業者の皆さまを対象としたセミナーを近畿運輸局との共催により開催しております。
令和5年度セミナーでは、先進的な取組を行われている内航海運業者様、JRTT、国土交通省船員政策課の3者よりご講演をいただきました。
講演の模様につきましては、当運輸監理部YouTubeチャンネルに動画及び資料をアップしておりますので、下記リンクよりご確認いただけますと幸いでございます。
R5年度内航海運活性化セミナー 講演動画をYouTubeチャンネルにアップしました。