2023年3月31日 更新
運輸局の相談窓口、特例措置
相談窓口等
感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者・旅行事業者向けの特別相談窓口
- 概要について
- 感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者等の不安を解消するため、九州運輸局に特別相談窓口を設置し、宿泊事業者等の状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策の紹介を行います。
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)- 窓口設置場所:九州運輸局観光部観光企画課
- 電話番号:092-472-2330
サポート内容- 宿泊事業者等からの相談・要望対応
- 宿泊事業者等が活用可能な支援策の紹介
- 中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する宿泊事業者等に、経済産業局や都道府県労働局の窓口を案内
関連(観光庁ホームページ)
新型コロナウイルスの影響を受けている観光関連事業者の皆様へ
〜雇用調整助成金の申請方法を分かりやすく紹介します!〜
感染症等を起因とした旅行者の減少等、状況の変化に直面している通訳案内士向けの特別相談窓口について
- 概要について
- 新型コロナウイルスに関連した感染症を起因として、各国からの団体旅行や個人向けツアーなどの取り扱い停止等により、外国人旅行者の減少等の変化に直面している通訳案内士からの相談や要望にきめ細やかに対応するため、特別相談窓口を設置します。感染症を起因とした外国人旅行者の減少等の変化に直面している通訳案内士の不安を解消するため、通訳案内士の状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策の紹介を行います。
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)- 窓口設置場所:九州運輸局観光部国際観光課
- 電話番号:092-472-2335
サポート内容- 通訳案内士からの相談・要望対応
- 通訳案内士が活用可能な支援策の紹介
コロナウイルスの影響による旅行客等の減少や学校休校による影響等が生じるバス、タクシー事業及び貨物輸送の経営状況の影響についての相談窓口の設置
- 概要について
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コロナウイルスの影響による旅客の運行計画の変更等及び貨物輸送の経営状況についての相談窓口を設置しましたのでお知らせします。
・窓口設置場所
国土交通省九州運輸局自動車交通部- (バス関係) 旅客第一課 092-472-2521
- (タクシー関係) 旅客第二課 092-472-2527
- (トラック関係) 貨物課 092-472-2528
- 福岡運輸支局輸送部門 092-673-1191(音声ガイダンス「2」)
- 佐賀運輸支局企画輸送・監査部門 0952-30-7271(音声ガイダンス「1」)
- 長崎運輸支局輸送・監査部門 095-839-4747(音声ガイダンス「2」)
- 熊本運輸支局輸送・監査部門 096-369-3155(音声ガイダンス「3」)
- 大分運輸支局輸送・監査部門 097-558-2107(音声ガイダンス「3」)
- 宮崎運輸支局輸送・監査部門 0985-51-3952(音声ガイダンス「2」)
- 鹿児島運輸支局輸送・監査部門 099-261-9192(音声ガイダンス「3」)
新型コロナウイルス感染症に係る海事関係事業者向け特別相談窓口の設置
- 概要について
- 海事関係事業者においては、日々の事業において新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、感染拡大の影響による経営環境の変化等について、様々な不安や心配をかかえながら、事業の維持・確保を行っています。
このため、海事関係事業者からの相談や要望にきめ細かく対応するため、九州運輸局内に特別相談窓口を設置します。
(注)海事関係事業者とは、フェリー・旅客船、貨物船、港湾運送、造船・舶用工業等の事業を営む事業者となります。
1.設置の趣旨
海事関係事業者の皆様から相談や要望を伺い、活用可能な支援策の紹介や関係法令の解釈・適用について、国土交通本省及び他の行政機関等とも連携の上、支援及び助言等を行います。
2.特別相談窓口連絡先
設置場所:国土交通省九州運輸局海事振興部- フェリー・旅客船に関するご相談 ⇒ 旅客課 092-472-3155
- 貨物船に関するご相談 ⇒ 貨物課 092-472-3156
- 港湾運送に関するご相談 ⇒ 港運課 092-472-3157
- 造船・舶用工業に関するご相談 ⇒ 船舶産業課 092-472-3158
3.支援及び助言等の内容- 海事関係事業者からの相談、要望への対応
- 海事関係事業者が活用可能な支援策(助成制度等)の紹介
- 中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する海事関係事業者に対し、支援の窓口を紹介
外国人旅行者向けコールセンターのお知らせ
- 概要について
- 〜新型コロナウイルス関連についても多言語でお問い合わせ対応を行っています〜
日本政府観光局(JNTO)では、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、365日、24時間、多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設しており、新型コロナウイルス関連のお問い合わせにも対応しています。日本政府観光局の公式ツイッターやウェイボー(中国版ツイッター)によって新型コロナウイルスに関する基本的な情報や手洗いうがい等の対策ポイント等を広く発信するとともに、日本政府観光局のコールセンターにおいて365日24時間多言語での問い合わせに対応できる体制を整備しております。
- 電話番号 050-3816-2787 ・対応時間 365日、24時間
- 対応言語 英語、中国語、韓国語、日本語
- 対応範囲 緊急時案内(病気・事故等)、災害時案内、一般観光案内
〈主な相談内容〉
・キャンセル料関係
ホテルをキャンセルせざるを得なくなったが、返金を希望する場合はどこに問い合わせればよいか。
・体調不良の訴え
咳、発熱の症状があり新型コロナウイルスでないか不安なため、検査を受けたい。
ホテルに宿泊しているお客様に咳、発熱の症状がある。
特例措置等
新型コロナウイルス感染拡大防止のための来庁抑制へのご協力をお願いします
- 概要について
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以下の申請・届出等は、郵送による手続きが可能ですので積極的なご利用をお願いします。
〈自動車交通部関係〉- 貨物軽自動車運送事業の各種届出
- バス、タクシー、トラック各運送事業の増減車等届出
- バス、タクシー、トラック各運送事業の事業計画変更等認可申請
- レンタカー事業の各種申請、届出
- 事業報告書及び輸送実績報告書の提出 等
〈自動車技術安全部関係〉- 運行管理者等(選任・解任)の届出
- 整備管理者(選任・変更・廃止)の届出
- 運行管理者資格者証(交付・再交付・訂正)の申請
- 自動車事故報告書の提出 等
各支局等のお問い合わせ先はこちらより確認できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったバス・タクシー及びレンタカー車両の定期点検について
- 概要について
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バス、タクシー、レンタカー共通として、自動車の使用者は、法に基づき定期点検を行わなければなりませんが、当面稼働させない車両については、休車リストを提出いただくことで、運行の用に供しない車両として、その期間、定期点検の実施義務を免除することとしています。
休車期間が満了した際には、必要な点検整備を行ったうえで稼働を再開することとなります。詳細は以下をご確認ください。
〇バス休車リスト様式 乗合【Excel形式:15KB】
貸切【Excel形式:15KB】
〇レンタカー
【特例措置は終了しました】
新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送について
- 概要について
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原則として新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)に基づく今般の緊急事態宣言期間に調整期間を加えた期間、タクシー事業者の安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が一定の条件の下において有償で貨物運送を行うことを特例的に認めております。以下のリンク先(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001350430.pdf
(申請様式)- 申請書様式 【Word形式:18KB】 【PDF形式:45KB】
- 添付書類(例) 【Word形式:18KB】 【PDF形式:46KB】
- 延長届出様式(例) 【Word形式:19KB】 【PDF形式:71KB】
自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します
- 概要について
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令和3年7月12日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。
【特例措置は終了しました】新型コロナウィルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者法関連事務の取扱いについて
- 概要について
- 新型コロナウィルス感染症対策に関連して、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく免許申請、更新申請、再交付申請又は海技試験の受験申請のうち、当該申請を行うことができなかったことについて、やむを得ない事情がある方には弾力的な対応を行っております。
新型コロナウィルス感染症対策に伴う船員法関係事務の取扱いについて
- 概要について
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新型コロナウィルス感染症対策に関連して、船員法関係事務(補償休日付与の延期、船員手帳の有効期間及び健康証明書の有効期間等)については、当面の間、以下のリンク先(国土交通省ホームページ)のとおり取扱いを行っています。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000021.html
新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶検査等の取扱いについて
- 概要について
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、船舶検査等の申請・受検・臨検等が困難となった場合には、当面の間、以下のリンク先(国土交通省ホームページ)のとおり取扱いを行っています。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr8_000036.html
詳細は最寄りの地方運輸局、運輸支局、海事事務所にお問い合わせください。
【特例措置は終了しました】自動車検査証の有効期間を伸長します
- 概要について
- 【いずれの特例措置も終了しました】
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、以下のとおり、自動車検査証の有効期間を伸長します。 ※有効期間の伸長Q&A
(令和2年5月8日付公示)
自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
報道発表資料【PDF:251KB】
参考資料(九州運輸局管内運輸支局長の公示)(令和2年5月8日付け)【PDF:35KB】
(令和2年4月16日付公示)
自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車(※使用の本拠による限定あり。)については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
報道発表資料【PDF:212KB】
参考資料(九州運輸局管内運輸支局長の公示)【PDF:1087KB】
(令和2年4月7日付公示)
自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車(※使用の本拠による限定あり。)については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
報道発表資料【PDF:206KB】
参考資料(九州運輸局福岡運輸支局長の公示)【PDF:258KB】
(令和2年2月28日付公示)
自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
報道発表資料【PDF:245KB】
参考資料(九州運輸局管内運輸支局長の公示)【PDF:35KB】