2026年4月17日 更新
自家用車による有償貨物運送
【ラストマイル有償運送】
有償運送の許可を受ける 際は、以下の点にご注意ください。
・次の(1)から(3)に定めるところにより行われる自家用自動車の有償運送について、特例的に許可をすることができるものとする。
(1)許可自家用自動車の年間稼働日数の合計の上限は、運送需要者である貨物自動車運送事業者の営業所に配置されている事業用自動車の車両数に90日を乗じた日数とする。
(2)(1)に掲げる年間稼働日数による運用によっては利用者の需要に対応した効率的な輸送サービスの提供が困難である場合には、当該年間稼働日数に8時間を乗じた年間稼働時間の合計を上限として、時間単位で有償運送を行うことができる。
(3)(2)の年間稼働時間による運用を行う場合においては、許可自家用自動車の稼働時間を書面又は電磁的記録により記録及び管理しなければならない。
・自家用自動車の有償運送に係る許可の対象は、次に掲げるものとする。
(1)ラストマイル輸送として行われるもの。
(2)(1)に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域の実情に応じて運輸支局長が認めるもの。
・当該許可の利用期間が満了した日の翌日から起算して3箇月を超えて報告書(様式4)の提出がなされない場合は、報告書(様式4)が提出されるまでの間については、当該営業所に係る許可を行わない、又はすでに受けている許可の効力を停止するものとする。
・許可基準に満たない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、許可を行わない(貨物軽自動車運送事業者を除く。)。
繁忙期の輸送の円滑化を目的とした許可申請であるため、故障した事業用車両等の補填として自家用車を活用するというような理由での申請は認められませんので、ご注意ください。
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
【事故車排除有償運送】
道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となった自動車又は原動機付自転車を緊急排除し、公共の福祉に寄与するため、警察、道路管理者、消防、ロードアシスタンス会社、事故車及び故障車の使用者等の需要により実施するものです。
排除業務に関する研修を受講の上、運輸支局へ申請し許可を受けることが出来ます。
研修についての詳細は、〈こちら(リンク先国交省HP下部)〉の研修実施団体にお問い合わせください。
研修実施団体に所属していない方(ご自身で申請される方)は、本ページに掲載している様式をお使いください。
車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて
近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送(営業所から近距離の限られた区域内における住居等への配送をいう。以下同じ。)を中心に、事業用自動車のみでは、その輸送力の確保が困難となっています。このような現状に鑑み、良質な輸送サービスを確保し、あわせて、利用者ニーズに応えるため、ラストマイル輸送等への輸送対策として自家用自動車を使用した有償運送の許可を受けることができます。
有償運送の許可を受ける 際は、以下の点にご注意ください。
・次の(1)から(3)に定めるところにより行われる自家用自動車の有償運送について、特例的に許可をすることができるものとする。
(1)許可自家用自動車の年間稼働日数の合計の上限は、運送需要者である貨物自動車運送事業者の営業所に配置されている事業用自動車の車両数に90日を乗じた日数とする。
(2)(1)に掲げる年間稼働日数による運用によっては利用者の需要に対応した効率的な輸送サービスの提供が困難である場合には、当該年間稼働日数に8時間を乗じた年間稼働時間の合計を上限として、時間単位で有償運送を行うことができる。
(3)(2)の年間稼働時間による運用を行う場合においては、許可自家用自動車の稼働時間を書面又は電磁的記録により記録及び管理しなければならない。
・自家用自動車の有償運送に係る許可の対象は、次に掲げるものとする。
(1)ラストマイル輸送として行われるもの。
(2)(1)に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域の実情に応じて運輸支局長が認めるもの。
・当該許可の利用期間が満了した日の翌日から起算して3箇月を超えて報告書(様式4)の提出がなされない場合は、報告書(様式4)が提出されるまでの間については、当該営業所に係る許可を行わない、又はすでに受けている許可の効力を停止するものとする。
・許可基準に満たない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、許可を行わない(貨物軽自動車運送事業者を除く。)。
繁忙期の輸送の円滑化を目的とした許可申請であるため、故障した事業用車両等の補填として自家用車を活用するというような理由での申請は認められませんので、ご注意ください。
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
【事故車排除有償運送】
道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となった自動車又は原動機付自転車を緊急排除し、公共の福祉に寄与するため、警察、道路管理者、消防、ロードアシスタンス会社、事故車及び故障車の使用者等の需要により実施するものです。
排除業務に関する研修を受講の上、運輸支局へ申請し許可を受けることが出来ます。
研修についての詳細は、〈こちら(リンク先国交省HP下部)〉の研修実施団体にお問い合わせください。
研修実施団体に所属していない方(ご自身で申請される方)は、本ページに掲載している様式をお使いください。
車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて
申請方法
以下のファイルを参考に、申請書の記入、必要書類を添付し、申請代理人(運送需要者)の営業所を管轄する運輸支局へ提出をお願いします。
お問い合わせ先(四国運輸局管内)
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◇徳島運輸支局 徳島市応神町応神産業団地1-1 TEL:(088)641-4811
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◇香川運輸支局 高松市鬼無町字佐藤20-1 TEL:(087)882-1357
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| ◇愛媛運輸支局 松山市森松町1070 TEL:(089)956-1563 |
| ◇高知運輸支局 高知市大津乙1879-1 TEL:(088)866-7311 |
