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自家用車による有償貨物運送印刷用ページ

2025年2月12日 更新

【ラストマイル有償運送】
近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送を中心に、事業用自動車のみでは、その輸送力の確保が困難となっています。このような現状に鑑み、一両当たり年間90日を上限に、ラストマイル輸送等への輸送対策として自家用自動車を使用した有償運送の許可を受けることができます。

有償運送の許可を受ける 際には、以下の点にご注意ください。
・有償運送許可車両の使用はラストマイル輸送として行われるもの等に限る。
・1月1日から12月31日までのうち90日間を上限に、自家用自動車を有償運送許可車両として使用可能。
・上記の年間90日までとは各自家用車ごと(A車とB車でそれぞれ90日を上限とする異なる期間の設定も可能)。
・利用期間が満了した日の翌日から起算して3箇月以内に運送実績の報告が必要(左記の満了日は許可証(様式2)の期間を参照のこと)。有償運送実績報告書が未提出の場合には、
翌年の有償運送許可を受けられない。
・自家用車1両あたり年間90日を超えて有償運送が行われた場合、 悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合には、翌年の有償運送許可を受けられない。
・許可基準に満たない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、許可を行わない(貨物軽自動車運送事業者を除く。)。

繁忙期の輸送の円滑化を目的とした許可申請であるため、故障した事業用車両等の補填として自家用車を活用するというような理由での申請は認められませんので、ご注意ください。


ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて




【事故車排除有償運送】
道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となった自動車又は原動機付自転車を緊急排除し、公共の福祉に寄与するため、警察、道路管理者、消防、ロードアシスタンス会社、事故車及び故障車の使用者等の需要により実施するものです。

排除業務に関する研修を受講の上、運輸支局へ申請し許可を受けることが出来ます。
研修についての詳細は、〈こちら(リンク先国交省HP下部)〉の研修実施団体にお問い合わせください。


研修実施団体に所属していない方(ご自身で申請される方)は、本ページに掲載している様式をお使いください。

車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて

 

申請方法

以下のファイルを参考に、申請書の記入、必要書類を添付し、申請代理人(運送需要者)の営業所を管轄する運輸支局へ提出をお願いします。

お問い合わせ先(四国運輸局管内)

◇徳島運輸支局 徳島市応神町応神産業団地1-1  TEL:(088)641-4811
◇香川運輸支局  高松市鬼無町字佐藤20-1  TEL:(087)882-1357
◇愛媛運輸支局 松山市森松町1070  TEL:(089)956-1563
◇高知運輸支局 高知市大津乙1879-1  TEL:(088)866-7311

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