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四国運輸局 > 車の登録 > 自動車の登録手続き

自動車の登録手続き印刷用ページ

車に関する情報

■一時抹消登録後の解体届

一時抹消登録後、解体業者から解体の報告がなされた場合、以下の手続きが必要です。
手続き後、解体を確認できる書面は交付されませんが、自動車重量税の還付がある場合は、還付内容についてわかる書面を交付します 。

<解体届に必要なもの>
・ 登録識別情報通知書(または一時抹消登録証明書)
・ 所有者の認印(代理人手続きの場合は、所有者が押印した「委任状」が必要です。)
・ 解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」 (引取業者にご確認ください)
※登録識別情報通知書(または一時抹消登録証明書)に記載の「所有者」と最終所有者が異なる場合は、「譲渡証明書(氏名、住所に変更がある場合は別に書類が必要)」および最終所有者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの、写し可)

<自動車重量税還付申請>
車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。
この申請は、上記「解体届」と同時に行いますが、あわせて以下のものが必要です。
・ 所有者の銀行等の預金口座内容
・ 代理人申請の場合、代理人の印鑑
 
<申請書等>
 登録申請書(OCRシート第3号様式の3)
委任状の様式
委任状の記載例
委任状(自動車重量税還付申請を同時に行う場合)の様式
委任状(重量税還付金の受領権限を委任する場合)の様式
 
<費用>
手数料・・・不要
廃車を証明する書類が必要な場合は別途費用が必要


<窓口の受付時間>
  午前8時45分〜11時45分・午後13時0分〜16時0分(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み)
※書類作成に時間を要しますので、受付終了時間より30分前までにお越しください。
 
*お願い*
   月末は登録申請が集中し、窓口が大変混雑します。
   また、年度末(3月末)は特に混雑し、長時間お待ちいただくことになりますので、これらの時期は
さけて手続きをしてください。
   なお、不明な点がありましたら、自動車検査証をお手元において下記へお問い合わせください。
 
■各県の運輸支局所在地
事務所名
所在地

ヘルプデスク

香川運輸支局
高松市鬼無町字佐藤20−1
050-5540-2075
徳島運輸支局
徳島市応神町応神産業団地1−1
050-5540-2074
愛媛運輸支局
松山市森松町1070
050-5540-2076
高知運輸支局
高知市大津乙1879−1
050-5540-2077
      ※ オペレーターに直接問い合わせる場合は、お電話いただいた後自動音声案内の際に、
       登録関係(名義変更、住所変更、廃車など)については「037」を押して下さい。
 
■ヘルプデスク受付時間
オペレーター対応
開庁日の8時30分〜17時0分
自動音声
24時間対応

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