2025年3月1日 更新
貨物軽自動車安全管理者について
【令和7年4月施行】
令和6年の法令改正により貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されたことに伴い、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要となりました。
改正内容については、こちらの国土交通省HPよりご確認ください。
令和6年の法令改正により貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されたことに伴い、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要となりました。
改正内容については、こちらの国土交通省HPよりご確認ください。
貨物軽自動車安全管理者の選任と資格要件について
貨物軽自動車運送事業者は、事業用貨物軽自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、貨物軽自動車安全管理者を選任しなければなりません。1人で事業を行っている場合でも選任が必要です。
※バイク便事業者は貨物軽自動車安全管理者の選任義務はありません。
配置基準 【営業所毎】 |
軽トラック【事業用】 |
営業所ごとに1人の選任が必要です。 なお、営業所毎に複数人の選任を妨げるものではありません。 |
貨物軽自動車安全 管理者の選任届出 ※管轄する運輸支局に提出してください。 |
![]() Excel〔32.0KB〕 |
![]() pdf〔51.0KB〕 |
![]() pdf〔154.0KB〕 |
選任したときは、遅滞なく届出を行ってください。 ※令和7年3月までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、令和9年3月までに選任する必要があります。 ※令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行う事業者は、当該届出後事業を開始するまでに速やかに選任する必要があります。 |
貨物軽自動車安全管理者の選任要件 | 次のいずれかに該当する者です。 |
@貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者 | |
A貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者 | |
B当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている者 |
解任届出・記載事項 変更届出について ※管轄する運輸支局 に提出してください。 |
解任等したときは、遅滞なく届出を行ってください。 ※上欄の届出書を使用してください。 (解任又は変更に係る該当箇所をご記入ください。) |
貨物軽自動車安全管理者の講習について
貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に貨物軽自動車安全管理者講習を、貨物軽自動車安全管理者に貨物軽自動車安全管理者定期講習を、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講させなければなりません(※)。
貨物軽自動車安全管理者 の講習受講(※) |
@貨物軽自動車安全管理者講習 貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講 A貨物軽自動車安全管理者定期講習 選任後2年ごとに受講 |
国土交通大臣の登録を受けた講習機関はこちらの国土交通省HPよりご確認ください。 (講習の申込みは、各登録機関にお問い合わせください。) |
(※)貨物軽自動車運送事業以外の貨物自動車運送事業も行っている場合であって、現に運行管理者として選任されている者を除く。
問い合わせ窓口 及び 各運輸支局の電話番号
【制度に関すること】
問い合わせ窓口 | 電話番号等 |
コールセンター |
050-3666-8021
info@kamotsu-k.co.jp
|
【届出に関すること】
届出先運輸支局担当 | 電話番号 |
徳島運輸支局 保安担当 | 088-641-4813 |
香川運輸支局 保安担当 | 087-882-1355 |
愛媛運輸支局 保安担当 | 089-956-1561 |
高知運輸支局 保安担当 | 088-866-7313 |