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四国運輸局 > 組織別情報 > 自動車技術安全部 > 自動車整備事業の認証・指定・優良認定

自動車整備事業の認証・指定・優良認定印刷用ページ

■自動車特定整備事業の認証について
 自動車特定整備事業は、自動車の安全性の確保等公益に重大な関係を有するものであり、適正な特定整備作業を確保するためには、自動車の構造装置に関する高度な知識・技術と整備のための設備・機器が必要となります。
 このため、自動車の分解整備(自動車の保安上重要な部位である原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外し行う整備又は改造をいう。)や電子制御装置整備(自動ブレーキ機能やレーンキープ機能に係るカメラ・レーダー・レーザーのセンサー類の取り外し・機能調整等により行う自動車の整備又は改造をいう。)を行うことを業とする場合には、特定整備の行われる事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければなりません。

【参考】
 自動車特定整備制度の概要についてはこちらをご覧下さい。(国土交通省HP
 事業場の設備の基準(一部抜粋)


●訪問特定整備制度について

 エンジンやブレーキ等の取外しなど安全上重要な整備である「特定整備」は、国の認証を受けた整備工場である「認証工場」が、その事業場内で行う必要があります。
 「訪問特定整備」制度は、安全を担保する一定のルールの下、「認証工場」がユーザーの自宅や運送事業者等の作業場など事業場外の場所を訪問して特定整備を行うことを可能とするものです。
 この新しい制度を使えば、例えば、自宅で車のエンジンがかからないときに整備士に来てもらい、修理を受けることや、人手不足のために自社の整備工場を維持できなくなった運送事業者等に、認証工場から整備士を派遣して整備を行うことが可能となり、業種の垣根を越えて生産性が向上することが期待されます。


訪問特定整備制度の概要、届出様式(別紙5)及び記載例及び記載方法ついてはこちらをご覧下さい。
 (国土交通省HP

届出のメール送信に係る注意事項及び運輸支局の届出窓口一覧(メールアドレス)こちらをご覧下さい。
 (国土交通省HP

【参考】
 訪問特定整備等に係るQ&Aはこちらをご覧下さい。
(国土交通省HP

 
■指定自動車整備事業の指定について
 自動車検査制度を合理化し民間の検査施設の活用を図るために、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって所定の基準を満たしたものについて、指定自動車整備事業の指定を受けることができます。
 指定自動車整備事業者が所定の基準により点検・整備を行い自動車検査員が検査を実施して保安基準に適合する旨を証明した場合には、請求により保安基準適合証等を依頼者に交付しなければならないことになっており、この保安基準適合証を継続検査等の際に提出したときは、現車を運輸支局に持ち込むことなく自動車検査証の有効期間等の延伸等が受けられます。
 
■優良自動車整備事業者の認定について
 優良自動車整備事業者の認定は、自動車の整備技術の向上を図るため、優良な設備、技術及び管理組織を有する事業場を認定する制度であり、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者は、優良自動車整備事業者の認定を受けることができます。

【参考】
 優良自動車整備事業者の認定の内容と手続き方法についてはこちらをご覧下さい。(国土交通省HP
 優良自動車整備事業者の認定に対する登録免許税の課税について
 
■申請書(変更届)様式

 ○ 自動車特定整備事業関係
 ○ 指定自動車整備事業関係
 ○ 優良自動車整備事業者関係

 
お問合せ先
◇四国運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課
 〒760-0019 高松市サンポート3番33号 TEL:087-802-6783

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