2024年5月15日 更新
事業用自動車による重大事故発生状況
自動車技術安全部
事業用自動車による重大事故発生状況(令和5年)
■令和5年1月〜令和5年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※重大事故とは |
自動車事故報告規則第2条に規定する「事故」をいう。 転覆、転落、火災、踏切事故 死者又は重傷者を生じた事故 積載した危険物等の全部又は一部の飛散又は漏えい 操縦装置又は乗降口扉の開閉装置の不適切な操作により旅客に傷害が生じたもの 運転者の疾病により運転を継続できなくなったもの 車両故障により運転を継続できなくなったもの |
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