2024年4月8日 更新
標準的な運賃の告示制度の導入・標準貨物自動車運送約款等について
標準的な運賃の告示制度の導入について
一般にトラック事業者は荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により、平成30年の貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度が導入されました。
令和5年6月にとりまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」において、トラックの標準的運賃について、荷主等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主等に適正に転嫁できるように、所要の見直しを図りました。
標準的な運賃の告示制度の概要・運賃料金の変更や設定の申請書様式・告示運賃表等については、こちらの『標準的な運賃の告示制度関係(令和6年3月告示について)』をご覧ください。
○標準貨物自動車運送約款等について
運送事業者は「運送約款」を定めた場合は、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。ただし、標準貨物自動車運送約款等を適用する場合には、認可を受ける必要はありません。
◆標準運送約款が改正されました。【令和6年6月1日施行】
トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言を踏まえ、貨物自動車運送事業法第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により改正が行われました。
令和6年国土交通省告示第210号 PDF[2.4MB]
標準貨物軽自動車運送約款(令和6年6月1日施行)PDF[174KB]
その他の貨物関係の標準約款については国土交通省ホームページをご覧下さい。
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html)
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