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四国運輸局 > 組織別情報 > 海事振興部 > 船舶管理業への移行による財産的基準の審査について

船舶管理業への移行による財産的基準の審査について印刷用ページ

 「船舶管理会社」を営む者または裸用船借り(船舶を所有しない、マンニング専業)にて船舶の貸渡しを行う者は、R5.3.31までに「船舶管理業への移行」が必要です。
 本移行にあたって、船舶を所有しない事業者は財産的基準の審査(財務諸表の確認)が行われますが、基準を満たさない場合は登録拒否となります。財務諸表上、改善がみられた場合は登録可能となりますが、期限間際の申請では間に合わない可能性がありますので、なるべくお早めの申請をご検討ください。

財産的基準の要件

直近の事業年度において、負債の額が資産の額を超えていないこと。
(=債務超過でないこと)

※債務超過の場合でも、下記の@〜Bのいずれかに当てはまれば基準を満たすものとする。

@代表者、役員等からの借入金を控除した負債の額が資産の額を超えていないこと。

A流動比率(流動資産÷流動負債×100)及び当座比率(当座資産÷流動負債×100)がいずれも100%を上回っていること。

B登録申請日を含む事業年度の過去2年の各事業年度において、経常利益及び税引後当期純利益いずれも黒字で計上されていること。
 

■登録拒否となるケース

R5.3.1
申請
R4年度決算書(R4.2.1〜R5.1.31)が
基準満たさず
R4年度決算終了済のため、
申請期限(R5.3.31)までの
財務状況改善不可
登録拒否
※直近の事業年度の貸借対照表及び
直近の過去2事業年度の損益計算書が対象
 

■財務状況の改善により登録可能となるケース

R4.8.1
申請
R3年度決算書(R3.2.1〜R4.1.31)が
基準満たさず
R4年度決算(R4.2.1〜R5.1.31)で
財務状況を改善
R5.3.1
再申請
登録完了
 

お問合せ先

〒760-0019 高松市サンポート3番33号
◇四国運輸局 海事振興部 海運・港運課 TEL:(087)802-6808

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