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甲板部職員の無線従事者資格の受有義務について印刷用ページ

海上安全環境部

組織別情報

船員労働環境・海技資格課
 
 無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に甲板部職員(船長・航海士・運航士)として乗船するには、電波法に基づく無線従事者資格が必要です。
 
■必要な無線従事者資格
1. 国際航海に従事する船舶
第一級海上特殊無線技士以上の資格
総合無線通信士(第1級〜第2級)
海上無線通信士(第1級〜第3級)
海上特殊無線技士(第1級)
 
 なお「特殊無線技士(国際無線電話)」は「第一級海上特殊無線技士」とみなされ、改めて取り直す必要はありません。しかし、国際航海に従事する船舶に乗り組む場合は、海外のポートステイトコントロール(PSC)において問題となることも想定されるため、旧資格免許証を新資格名称の免許証に再交付する必要があります。
 
2. 国際航海に従事しない船舶
第二級海上特殊無線技士以上の資格
総合無線通信士(第1級〜第3級)
海上無線通信士(第1級〜第4級)
海上特殊無線技士(第1級〜第2級)
 
 なお「特殊無線技士(無線電話甲)」は「第二級海上特殊無線技士」とみなされ、改めて取り直す必要はありません。しかし、国際航海に従事する船舶に乗り組む場合は、海外のポートステイトコントロール(PSC)において問題となることも想定されるため、旧資格免許証を新資格名称の免許証に再交付する必要があります。
 
■対象となる船舶
 総トン数20トン以上の船舶。ただし、次の船舶を除きます。
 
1. 国際航海に従事しない次のいずれかに該当する船舶
総トン数100トン未満の船舶
平水区域を航行区域とする船舶
沿海区域を航行区域として、平水区域から2時間以内に往復できる区域を航行区域とする船舶
沿海区域を航行区域とする長さ12M未満の船舶(旅客船を除く)
VHF無線電話に代え通信申合わせに従って漁業通信に使用される27メガヘルツ帯を使用する無線電話を設置している漁船(H7.1.31以前に建造された船舶に限る)
臨時航行許可証を受有している船舶
試運転を行う場合の船舶(船舶検査官が乗船している場合に限る)
 
2. 入渠又は上架中の船舶
 
3. 航行の用に供されない船舶 (休漁期間中の漁船、解撤、譲渡、貸渡し等手続き中の船舶、船舶職員法第20条第1項の乗組み基準特例許可のうち「一時航行の用に供しない船舶」の許可を受有して航行の用に供しない船舶)
 
■資格の取得方法について
  無線従事者の取得方法は、国家試験を受験し取得する方法と講習を受講し取得する方法の2通りあります。
 
1. 国家試験を受験する場合
(財)日本無線協会が年数回実施しています。試験日時は(財)日本無線協会 四国支部に確認願います。
(財)日本無線協会 四国支部 TEL:089−946−4431
 
2. 講習を受講する場合
(財)日本無線協会 四国支部(089-946-4431)で国家試験免除の講習を実施しています。 尾道海技学院(0848-37-8111)、中国船舶職員養成協会(082-255-8700)でも同様の講習を実施しております。講習日程等については、直接講習先へご確認下さい。

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