甲板部職員の無線従事者資格の受有義務について
海上安全環境部
組織別情報
無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に甲板部職員(船長・航海士・運航士)として乗船するには、電波法に基づく無線従事者資格が必要です。 ■必要な無線従事者資格 1. 国際航海に従事する船舶
なお「特殊無線技士(国際無線電話)」は「第一級海上特殊無線技士」とみなされ、改めて取り直す必要はありません。しかし、国際航海に従事する船舶に乗り組む場合は、海外のポートステイトコントロール(PSC)において問題となることも想定されるため、旧資格免許証を新資格名称の免許証に再交付する必要があります。 2. 国際航海に従事しない船舶
なお「特殊無線技士(無線電話甲)」は「第二級海上特殊無線技士」とみなされ、改めて取り直す必要はありません。しかし、国際航海に従事する船舶に乗り組む場合は、海外のポートステイトコントロール(PSC)において問題となることも想定されるため、旧資格免許証を新資格名称の免許証に再交付する必要があります。 ■対象となる船舶 総トン数20トン以上の船舶。ただし、次の船舶を除きます。 1. 国際航海に従事しない次のいずれかに該当する船舶
2. 入渠又は上架中の船舶 3. 航行の用に供されない船舶 (休漁期間中の漁船、解撤、譲渡、貸渡し等手続き中の船舶、船舶職員法第20条第1項の乗組み基準特例許可のうち「一時航行の用に供しない船舶」の許可を受有して航行の用に供しない船舶) ■資格の取得方法について 無線従事者の取得方法は、国家試験を受験し取得する方法と講習を受講し取得する方法の2通りあります。 1. 国家試験を受験する場合 (財)日本無線協会が年数回実施しています。試験日時は(財)日本無線協会 四国支部に確認願います。 (財)日本無線協会 四国支部 TEL:089−946−4431 2. 講習を受講する場合 (財)日本無線協会 四国支部(089-946-4431)で国家試験免除の講習を実施しています。 尾道海技学院(0848-37-8111)、中国船舶職員養成協会(082-255-8700)でも同様の講習を実施しております。講習日程等については、直接講習先へご確認下さい。 |