船員法等関係法令違反船舶所有者の公表(四国管内分)
海上安全環境部
組織別情報
船員法等関係法令の行政処分等により、公表基準に該当する船舶所有者を、下記の通り公表します。本公表は、行政処分等をポイント化し、そのポイントが一定数以上となった船舶所有者等を公表することにより、船員労働災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の安全の確保等に対する警鐘を目的としております。
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◎公表の対象
・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
・船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
お問合せ先 |
〒760-0019 高松市サンポート3番33号 四国運輸局 海上安全環境部運航労務監理官 TEL(087)802-6830 |