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旅客船事業者の行政処分及び行政指導の公表(四国管内分)印刷用ページ

2024年11月14日 更新

海上安全環境部

組織別情報

 四国運輸局では、運航管理監査等を通じて、一般旅客定期航路事業者、旅客不定期航路事業者等の旅客船事業者が輸送の安全を阻害している事実があると認めたときには、事業者に対し輸送の安全を確保するため必要な是正措置をとらせています。
 令和4年4月23日に北海道知床で発生した遊覧船事故を踏まえて、公表対象及び公表期間を拡大し公表していくこととなりましたので、お知らせします。

 (公表対象) 「行政処分」 ⇒ 「行政処分、行政指導」
 (公表期間) 「2年」 ⇒ 「5年」(平成29年8月以降)
 (公表内容) 「事業者名の非掲載」 ⇒ 「事業者名の掲載」
 

 この方針に基づき、四国管内事業者の行政処分及び行政指導について、以下のとおり公表いたします。
 なお、公表期間は、処分を行った日から起算して5年間です。

お問合せ先
〒760-0019 高松市サンポート3番33号
四国運輸局 海上安全環境部運航労務監理官 TEL(087)802-6830

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