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遠隔点呼印刷用ページ

<遠隔点呼とは>
 対面点呼に代わるものとして、自動車運送事業者(バス、ハイヤー・タクシー、トラック)が、要件を満たす機器・システムを用いて、遠隔拠点間で行う点呼を「遠隔点呼」といいます。

※ 従来から実施しているIT点呼とは異なる点呼となります。
   IT点呼は従来通りとなりますので実施する場合は管轄する運輸支局へ報告書を提出してください。

 「1.使用する機器・システム」及び「2.実施する施設・環境」が要件を満たしていることが確認され、かつ、自動車運送事業者が「3.運用上の遵守事項」を適切に運用する限りにおいて、遠隔点呼を実施することができます。
 なお、遠隔点呼の実施には、遠隔点呼にかかる営業所(または車庫)毎に、管轄する運輸支局長への申請を行い、運行管理高度化検討会の承認を受ける必要があります。

※ 運行管理高度化検討会についてはこちら(国土交通省HP)。

遠隔点呼制度の概要については、国土交通省作成のリーフレットPDFにてご確認ください。
また、遠隔点呼制度の詳細については、遠隔点呼実施要領PDFにてご確認ください。

<遠隔点呼の申請方法>
1.これから遠隔点呼を始める場合

 以下の手順により、遠隔点呼にかかる営業所(または車庫)毎に、管轄する運輸支局長への申請を行ってください。
 遠隔点呼を実施することができるのは、運行管理高度化検討会での審議により承認を受けてからとなります。
なお、次回の運行管理高度化検討会は9月下旬に開催予定です。

(1)遠隔点呼にかかる各営業所(または車庫)に、遠隔点呼機器を導入する。
〇導入の前に、「導入する機器が遠隔点呼に対応しているか」を機器メーカーに確認してください。
〇遠隔点呼機器の導入後、機器メーカーから各機能が遠隔点呼実施要領で定める要件を満たすことを解説した資料を取り寄せてください(鮮明なもの /FAX不可)。

(2)点呼一連作業の動画と、各機能のPC画面のスクリーンショット等を撮影する。
〇遠隔点呼機器の導入後、各営業所(または車庫)において点呼の一連作業の動画を撮影するとともに、遠隔点呼実施要領で定める各機能を使用する際のPC画面のスクリーンショット等を撮影してください。
〇撮影する動画、スクリーンショット等については、こちらPDFをご確認ください。
〇撮影したスクリーンショット等の画像は、こちらPDFに貼り付けてください。

※申請書類等や動画等の提出方法等については、提出する前に運輸支局の担当者へお問い合わせください。

(3)申請書類等を運輸支局に提出する。
〇申請書(別紙1)と適合確認・宣誓書(別紙5)に必要事項を記入し、(1)で取り寄せた機器メーカー資料及び(2)で撮影した動画及び写真とともに、各営業所(または車庫)を管轄する運輸支局の検査・整備・保安部門に提出してください。

 遠隔点呼の実施に係る申請書(別紙1)PDF
 遠隔点呼の実施に係る適合確認・宣誓書(別紙5)PDF
 遠隔点呼の実施に係る確認(施設・環境要件、運用上の遵守事項)(別紙7)PDF
 記載例(別紙1、別紙5、別紙7PDF

申請書類の提出期限
遠隔点呼開始予定日により申請書の提出期限が異なるためご注意ください。

遠隔点呼開始予定月 申請書提出期限
令和4年 7月〜令和4年 9月 (終了しました)
令和4年10月〜令和4年12月 (終了しました)
令和5年 1月〜令和5年 3月 (終了しました)

提出先運輸支局及び連絡先
営業所(または車庫)の位置 提出先運輸支局 連絡先
青森県 青森運輸支局
検査・整備・保安部門
017-715-3320
岩手県 岩手運輸支局
検査・整備・保安部門
019-638-2154(プッシュ2)
宮城県 宮城運輸支局
検査・整備・保安部門
022-235-2517(プッシュ2)
秋田県 秋田運輸支局
検査・整備・保安部門
018-863-5811(プッシュ2)
山形県 山形運輸支局
検査・整備・保安部門
023-686-4711(プッシュ2)
福島県 福島運輸支局
検査・整備・保安部門
024-546-0345(プッシュ2)

(4)現地審査
〇運輸支局において現地審査を行う場合には、点呼の一連作業や遠隔点呼機器の各機能の画面等を確認しますので、遠隔点呼機器を操作できる方の立ち会いや、運行管理者/運転者役の方の準備をお願いします。
〇実施可能日が限られるため、できるだけ早い時期に申請書類を提出し、日程について運輸支局に相談してください。
〇現地審査は実施側及び被実施側それぞれで実施しますので準備をお願いします。

(5)承認通知
〇運行管理高度化検討会で申請が承認された場合、運輸支局から遠隔点呼承認通知書が発行されます。
〇承認前の遠隔点呼の実施はできませんのでご注意ください。

2.遠隔点呼機器を変更する場合

遠隔点呼機器を変更する場合、遠隔点呼にかかる営業所(または車庫)毎に管轄する運輸支局長への変更に係る申請を行い、運行管理高度化検討会で変更について承認されてからでないと、変更後の機器による遠隔点呼を実施することができません。
変更内容に応じ、遠隔点呼機器の機能や施設・環境要件について、再度確認する場合があります。

 遠隔点呼の変更に係る申請書(別紙2)PDF
 遠隔点呼の変更に係る適合確認・宣誓書(別紙6)PDF

変更申請書類の提出期限
変更予定日により申請書の提出期限が異なるためご注意ください。
変更予定月 変更申請書提出期限
令和4年10月〜令和4年12月 (終了しました)
令和5年 1月〜令和5年 3月 (終了しました)

変更の内容により、事後の届出でよい場合もありますので、まずは具体的な変更内容を確認の上、営業所(または車庫)を管轄する運輸支局へご相談ください。

3.遠隔点呼を終了する場合

遠隔点呼を終了する場合、終了する前に、遠隔点呼にかかる営業所(または車庫)毎に、管轄する運輸支局長への届出を行ってください。

 遠隔点呼の終了に係る届出書(別紙4)PDF