ページトップ

[本文へジャンプ]

東北運輸局 > 各種手続 > 不開港場寄港及び沿岸輸送の特許

不開港場寄港及び沿岸輸送の特許印刷用ページ

船舶法第3条では、@外国船舶の日本の不開港への寄港、A国内の港の間の輸送が禁止されています。このため、寄港又は輸送を行う場合、あらかじめ許可が必要となります。

東北運輸局管内の開港一覧

県名 港名 県名 港名
青森県 青森港 宮城県 石巻港
八戸港 仙台塩釜港
岩手県 宮古港 秋田県 能代港
釜石港 秋田船川港
大船渡港 福島県 相馬港
山形県 酒田港 小名浜港

提出時期:(不開港場寄港)不開港場に寄港することとなる日の1週間前まで
(沿岸輸送) 運送を行うこととなる2週間前まで

提出方法:申請書を作成し必要書類を添えて、申請に係る不開港場及び旅客の乗船地又は物品の積載地を管轄する運輸局等に提出して下さい。(原則、メールでの申請をお願いしております。詳しくは下記までご相談下さい。)ただし、申請に係る不開港場及び旅客の乗船地又は物品の積載地が2以上の地方運輸局等の管轄区域にわたるときは国土交通省海事局外航課へ提出することになります。

手数料:必要ありません。

各種申請書

外国籍プレジャーボートによる不開港場寄港の特許申請のご案内
〜How to apply for special permission for foreign pleasure boats to call at closed ports〜

お問い合わせ先
〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎6階
東北運輸局海事振興部貨物調整官  TEL:022−791−7512