船体識別番号は、個体を識別するために割り当てられた船体固有の番号であり、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、総トン数20トン未満の船舶の船体に打刻することとなっています。番号の構成や打刻場所等については、国際的に規格化【JIS F 0080(ISO10087)】されています。
船体識別番号を塗抹する行為や識別を困難にする行為は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き禁止されております。以下の場合、船舶所有者は手続きを行い、塗抹許可及び打刻命令を受けた後に、船体識別番号を再打刻する必要があります。
船体識別番号を塗抹する行為や識別を困難にする行為は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き禁止されております。以下の場合、船舶所有者は手続きを行い、塗抹許可及び打刻命令を受けた後に、船体識別番号を再打刻する必要があります。
1.船体識別番号の一部もしくは全部が破損又は識別が困難となった場合。
2.船体識別番号の打刻部位を修繕のために交換する場合。
3.その他塗抹することが適当と認められる場合。
船体識別番号の塗抹許可申請等手続きについて(手続きの流れ)(PDF・46KB)
<申請書様式>
日本マリン事業協会ご案内こちら(外部リンクPDF)へ