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後援等の名義使用許可関係印刷用ページ

行事等に関する東北運輸局名義の使用許可等取扱要領(改正令和3年9月8日達第3号)

(目的)

第1 官公庁、団体等による展示会、競技会、講演会、講習会、博覧会、普及運動その他の行事の主催、映画等の製作、出版物の刊行等(以下「行事等」という。)に関する後援、協賛、賛助、監修等の東北運輸局名義の使用の許可及び行事等の一環として行われる東北運輸局長賞等の交付については、この要領に定めるところによる。

(名義の使用の許可基準)

第2 行事等に関する後援、協賛、監修等の東北運輸局名義の使用は、行事等が次の各号のすべてに該当する場合に限り、許可するものとする。

  • 一 その内容が次のイ、ロ又はハに掲げるものに寄与すると認められるもの
    • イ 東北運輸局の所管する行政施策の推進、普及又は啓発
    • ロ 東北運輸局の所管する事業に係る技術の向上
    • ハ 国民経済の発展又は国民生活の向上に係るもので東北運輸局行政と密接な関係を有するもの
  • 二 営利を主たる目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれのないもの
  • 三 行事等の主催者、製作者、発行者等(以下「主催者等」という。)が、次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ又はヘに掲げる者であるもの
    • イ 国の行政機関
    • ロ 特殊法人及び独立行政法人
    • ハ 地方公共団体
    • ニ 公益法人(宗教法人を除く)又はこれに準ずる団体
    • ホ 新聞、テレビ、ラジオ、映画会社等の報道事業を営む会社
    • ヘ その他上記各号に準ずると認められるもの
  • 四 その主催者等が前号ニ、ホ又はヘに掲げる者であるときは、当該主催者等が行事等を開催する十分な意思と能力を有すると認められるもの
  • 五 行事等の目的が、一県に限られた地方的なものではないもの ただし、東北運輸局の重要施策と密接な関係を有するものは、この限りではない。
  • 六 行事等の実行を確実にならしめる計画を有し、かつ、運営の方法が公正であるもの
  • 七 行事等の開催につき、安全上及び衛生管理上適切な措置が講じられているもの
  • 八 行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているもの

(東北運輸局長賞等の交付基準)

第3 東北運輸局長賞等は、その授賞が、第2の規定により東北運輸局名義の使用の許可を与える行事等の一環として行われるものに限り、交付するものとする。

2 東北運輸局長賞等の選定の審査は、原則として、東北運輸局の職員又は東北運輸局の推薦するものが1名以上参加して行わなければならないものとする。

(許可等の申請)

第4 東北運輸局名義の使用の許可及び東北運輸局長賞等の交付を受けようとする者は、許可及び交付を受けようとする日の1か月前までに、別記様式第1号による申請書を当該行事等の内容に係る事務を所掌する課等(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)に定める課及び官をいう。(以下「主務課等」という。))に提出しなければならない。なお、複数の主務課等に係る場合は、いずれかの主務課等とする。

2 前項の申請書には、必要に応じて、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。

  • 一 行事等の開催の目的、日時又は期間、場所、方法その他行事等の内容を示す書類
  • 二 行事等の収支予算に関する書類
  • 三 主催者等が第2第三号ニ、ホ又はヘに掲げる者であるときは、寄附行為、定款又は会則、役員名簿、事業報告書その他当該団体の性格及び内容を示す書類
  • 四 東北運輸局長賞等の交付を受けようとする場合には、受賞対象の審査の日時及び方法を示す書類並びに審査員予定者の名簿
  • 五 他の省庁等の名義の使用又は賞等の授賞の予定があるときは、その内容

3 東北運輸局長賞等の交付の申請は、行事等の東北運輸局名義の使用の許可の申請と同時に行わなければならない。

(許可等の手続き)

第5 決裁文書については、主務課等が起案を行い、総務部総務課及び必要に応じて関係する部課等と合議のうえ、局長の決裁を受けるものとする。

(許可等の通知)

第6 主務課等は、決裁が完了したときは、別記様式第2号による通知書を速やかに作成し、申請書の提出者に通知するものとする。

(指導・監督)

第7 主務課等は、東北運輸局名義の使用の許可及び東北運輸局賞等の交付の後においても、主催者等がこの要領の趣旨に反することのないよう指導、監督するものとする。

2 主務課等は、主催者等がこの要領の趣旨に反する行為を行っている疑いがある場合は、速やかに現地調査を行うものとする。

3 主務課等は、主催者等がこの要領の趣旨に反する行為を行っていることが判明した場合は、速やかに是正を勧告するものとする。

4 主務課等は、主催者等が当該行事等の主催に当たって、安全上及び衛生管理上適切な措置をとるよう指導するものとする。

(許可等の取消し)

第8 東北運輸局名義の使用の許可及び東北運輸局長賞等の交付の後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、東北運輸局名義の使用の許可及び東北運輸局長賞等の交付を取り消すものとする。

  • 一 行事等の内容が申請と著しく異なるとき
  • 二 主催者等が当該行事等の主催、製作、刊行等につき東北運輸局の信用を傷つける行為を行ったとき
  • 三 東北運輸局長賞等を受賞した者がその受賞に当たって不正な行為を行ったとき又は東北運輸局の信用を傷つける行為を行ったとき
  • 四 主催者等が第7第2項の現地調査を拒んだとき又は第7第3項の是正の勧告に従わないとき
  • 五 主催者等が当該行事等の主催に当たって、安全上及び衛生管理上適切な措置を講じなかったとき

(報告)

第9 主催者等は行事等の主催又は東北運輸局長賞等の授賞が終了したときは、速やかに収支決算、入場者、参加者、応募者等の数、授賞の日時等その状況を示す書類を、主務課等に提出しなければならない。

附則

附則(平成30年10月1日達第2号)
 1.この達は、平成30年10月1日から施行する。
 2.東北運輸局後援等の名義使用の承認等取扱要領(平成13年4月2日達第3号)は、廃止する。
 3.この達の施行の際現にされている承認等の申請については、第4の許可等の申請とみなし、
   この達を適用するものとする。

附則(令和2年1月10日達第6号)
 1.この達は、令和2年1月10日から施行する。

附則(令和2年12月22日達第10号)
 1.この達は、令和2年12月22日から施行する。

附則(令和3年9月8日達第3号)
 1.この達は、令和3年9月8日から施行する。