海上※1 において船舶※2 により人の運送をする事業を営もうとする場合、海上運送法に基づく許可等が必要となります。
※1 湖、沼、河川を含む。
※2 ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。
電子申請にご協力ください。
※令和3年1月1日より旅客船等事業申請関係書類の押印及び押印に替わる署名が不要となりました。
海上運送法関係
旅客船事業の申請について
一般旅客定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、主に2地点間等の一定の航路において定められた時刻どおりに不特定の人の乗合運送を行う事業のこと。
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旅客不定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、主に起点と終点が一致する寄港地のない一定の航路において不特定の人の運送を行う事業のこと。
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人の運送をする内航不定期航路事業
主に次のような事業のこと。
@非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業。
A旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により一定の航路に就航せず、人の運送を行う事業。
B旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により特定の者の需要に応じて、特定の範囲の人の運送を行う事業。
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安全管理
問い合わせ先
事業を行うにあたって問い合わせ先が変更となる可能性がございます。
下記、管轄区域をご覧の上、お問い合わせ下さい。
東北運輸局が管轄となる方はこちらへお問い合わせください。
【対象】一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、人の運送をする内航不定期航路事業
東北運輸局 海事振興部 海事産業課
メールアドレス:tht-kaijisangyo@ki.mlit.go.jp
Tel:022−791−7512
【対象】安全管理
東北運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
Tel:022−791−7511