「一般不定期航路事業」とは主に次のような事業をいいます。
@非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業
A旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により一定の航路に就航せず、人の運送を行う事業
B旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により特定の者の需要に応じて、特定の範囲の人の運送を行う事業
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一般不定期航路事業者登録簿
- 本局管轄
- 青森運輸支局管轄
- 八戸海事事務所管轄
- 岩手運輸支局宮古庁舎管轄
- 気仙沼海事事務所管轄
- 石巻海事事務所管轄
- 秋田運輸支局管轄
- 山形運輸支局酒田庁舎管轄
- 福島運輸支局小名浜庁舎管轄