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東北運輸局 > 海運・船舶・船員 > 船員の失業等給付について

船員の失業等給付について印刷用ページ

 雇用保険の失業等給付は、被保険者である船員の方が失業した場合に、1日も早く仕事に就けるように求職活動のお手伝いをするのものです。
 失業等給付は、仕事を辞めたら必ず支給されるものではなく、運輸局に求職の申込みをし、働く意志と能力があり、離職日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(倒産・解雇等の理由により離職した方については、離職日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)ある方で、就職しようという積極的な意思があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、職業に就くことができない場合に支給されます。

失業等給付を受給しようとされる方は、次のものを持参し、手続きをしてください。

・ 雇用保険被保険者証
・ 離職票−1,2
・ 船員手帳
・ 運転免許証等本人確認ができるもの
・ 印鑑(スタンプ印でないもの)
・ 写真2枚(たて3cm×よこ2.5cm)
・ 本人名義の普通預金通帳
・ マイナンバーカード

※1 各々のケースにより、追加書類が必要となる場合がありますので、事前に最寄りの地方運輸局等にご確認ください。
※2 陸上の職業を希望する場合は、最寄りのハローワークで手続きを行ってください。

詳しくは、最寄りの運輸局、運輸支局、海事事務所までおたずねください。

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