雇用保険の失業等給付は、被保険者である船員の方が失業した場合に、1日も早く再就職できるよう支援するものです。失業等給付は、仕事を辞めたら必ず支給されるものではなく、支給を受けるためには次の要件を満たしていることが必要です。
・雇用保険の被保険者期間が、離職日前2年間に通算して12ヶ月以上(倒産・解雇等の理由により離職した方については、離職日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あること。
・就職しようという積極的な意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、職業に就いていないこと。
【手続きに必要なもの】
失業等給付を受給しようとされる方は、次のものを持参し、手続きをしてください。
・ 雇用保険被保険者離職票−1
・ 雇用保険被保険者離職票−2
・ 船員手帳
・ 身元(実在)確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りで住所が確認できるもの)
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
・ 写真2枚(たて3cm×よこ2.4cm)※本手続き及び今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示することで省略が可能です
・ 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ネット銀行等一部指定できない金融機関があります)
※1 各々のケースにより、追加書類が必要となる場合がありますので、事前に最寄りの地方運輸局等にご確認ください。
全国の船員職業安定業務窓口はこちらから http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000012.html
※2 陸上の職業を希望する場合は、最寄りのハローワークで手続きを行ってください。
詳しくは、最寄りの運輸局、運輸支局、海事事務所までおたずねください。
窓口の様子