海事代理士になるには、海事代理士法に基づき、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。
海事代理士について
海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海上関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。
海事代理士になるには、海事代理士法に基づき、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。
海事代理士になるには、海事代理士法に基づき、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。
新規登録
変更登録
登録を受けた事項(氏名、事務所の所在地、印章)に変更を生じたときは、手続きが必要となりますので、登録をしている地方運輸局長に提出してください。
・海事代理士変更登録申請書(第4号様式) Word
・氏名変更の場合は戸籍謄本等公的に確認ができる書類
・収入印紙 変更1事項につき1,300円分
新たな事務所の設置
二以上の事務所を設置しようとするときは、主たる事務所を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に提出ください。((1)の許可申請に(2)の登録申請を添付して提出することもできます。)
業務の廃止等
海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出てください。
・廃止届出書(任意様式) Word