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東北運輸局 > 海運・船舶・船員 > 船舶のトン数測度と登録

船舶のトン数測度と登録印刷用ページ

*船舶と船舶法

船舶とは、浮揚性・移動性・積載性の三要素を充足する構造物とされています。
 船舶法とは、20トン以上の日本船舶の範囲、特権及び義務について定めています。

日本船舶の範囲
@日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
A日本国民の所有に属する船舶
B日本の法令により設立された会社でありその代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有に属する船舶
日本船舶の特権 日本船舶の義務
@国旗掲揚権 @登記・登録・船舶国籍証書の受有
A不開港場入港権 A国旗掲揚
B沿岸貿易権 B名称等の標示

*船籍港及び総トン数の測度(トン数を引用している法令・・・・・60法令)

総トン数とは、船舶法にも引用されているトン数で、船舶の大きさを表すための指標として利用されるものであり、物理的な意味の単位ではありません。
日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め、総トン数算定等のための申請を船籍港を管轄する管海官庁に行い、総トン数の測度を受けなければなりません。
総トン数の測度とは、「船舶のトン数の測度に関する法律」に基づき「船舶測度官」が実際に船舶に出向き容積を算出することをいいます。さらに、算出された容積に一定の係数をかけて総トン数が決定されるのです。
総トン数以外に船舶測度官が算定するトン数には、容積により算出するトン数として国際総トン数・純トン数、責任トン数、パナマ運河トン数、スエズ運河トン数があり、重量を表すトン数として載貨重量トン数、排水量トン数等が「船舶のトン数に関する証書交付規則」に基づき決定されるのです。

*船舶の登録及び船舶国籍証書

船舶の登録とは、船舶の登記をした後に船籍港を管轄する管海官庁に登録の申請を行い、管海官庁が船舶原簿に船舶に関する表示事項及び所有者につき登録することであり、日本国籍を公証する行為及び日本船舶としての権利行使の要件となります。
 船舶国籍証書とは、その船舶が日本国籍を有すること及び当該船舶の同一性を証明する公文書であり、その交付を受けなければ船舶を航行させることは出来ません。

権利及び義務
@船舶航行開始又は国旗掲揚の要件
Aトン数証明書としての効果
B船舶所有権移転の対抗要件
C船舶国籍証書の船内備置義務

*船舶国籍証書の検認

船舶国籍証書の検認とは、次回検認期日までに船籍港を管轄する管海官庁(運航の都合による理由があれば最寄りの管海官庁・船舶が外国にある場合検認延期等)で船舶国籍証書と船舶原簿に記載されている事項について実質関係と一致するか否かの照合(実船検認という)を受けなければなりません。

*船舶原簿

船舶の新規登録の申請が提出されると、船舶原簿に登録されます。これは船舶の戸籍にあたるもので、その船舶に関する表示事項及び所有者につき変更があった場合は書き換えられ、その船舶の経歴が記載されます。船舶原簿については、所定の申請書に手数料として一件につき900円の収入印紙を貼り付けて交付申請を行えば、誰でも、記載事項証明書の交付を受けることができます。

小型船舶の登録について

 総トン数20トン未満の日本船舶(本邦の各港間のみを航行する外国船舶含む)のうち、次に該当する船舶は、平成14年4月1日からは、小型船舶検査機構で登録を受けて航行することとなりました。
 なお、現に航行している船舶(現存船)は平成17年3月31日までに登録することとなります。

対象船舶
  総トン数20トン未満の船舶(漁船及びろかい舟等を除く)で、次に該当するもの
   ・長さ3m以上の船舶
   ・エンジンが20馬力以上の船舶
   ・長さ12m以上の帆船