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外国船舶監督官印刷用ページ

ポート・ステート・コントロール( Port State Control )

日本をはじめ世界は海で繋がっており世界の国々から国境を超え船舶が航行しています。

そこで国際海事機関(IMO)は、船舶が安全に航海するために国際的に統一された安全基準として各種の国際条約を定めています。
代表的な国際条約として、船舶の構造、設備の安全基準等を定めた「SOLAS条約」、油の排出や海洋汚染防止基準等を定めた「MARPOL条約」、船員の資格・当直体制・訓練等を定めた「STCW条約」等があります。
それらの条約に基づいて船舶の安全は、船舶の登録国(旗国)が責任をもって検査・監督を行うこととされています。

しかし、日本海で大量の油を流出させた「ナホトカ号」事故は記憶に新しく、世界各地で海難事故が発生し人命と海洋環境に大きな被害を与えています。海難事故の原因として、規則の緩やかな国に登録する便宜置籍船の増加、乗組員の技能・経験の不足、旗国における船舶管理能力の不足等による国際条約の安全基準に満たない船舶(サブ・スタンダード船)の存在があり、国際的に大きな問題となっています。

このような船舶を排除するには、「旗国による検査・監督」だけでは不十分であるとして、外国船舶の入港を許可する国(寄港国)が、外国船舶に対し国際条約で定められた安全基準を守っているか、立ち入り監督を行っています。この寄港国による外国船舶の監督を「ポート・ステート・コントロール( Port State Control )」と言い、海上における人命や船舶の安全確保、海洋環境の保全等を図る観点から国際的に重要な制度です。

日本では、特にアジア太平洋地域の各国と協力してサブスタンダード船を排除するために、全国の運輸局等に外国船舶監督官を配置しており、東北運輸局管内にも外国船舶が入港するすべての港でポート・ステート・コントロール(PSC)を実施しています。