船員は、船員手帳を受有していなければいけません。
船員手帳の有効期間は交付日から10年です。最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)、指定市町村で手続きを行うことができます。
⇒青森運輸支局管内の指定市町村はこちらをご覧ください。
船員法第83条の規定により、船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師(指定医)が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならないこととなっており、船員の方は、所定の健康検査(船員法施行規則第55条)を受け、当該検査の結果に基づき、国土交通大臣が指定する医師により健康検査合格標準表(船員法施行規則第2号表)に合格した旨の判定(検査を受けてから3ヶ月以内のものに限る。)を受けなければ、船員として就労することができません。
⇒青森運輸支局管内の指定医に関する詳細はこちらをご覧ください。
⇒全国の指定医に関する詳細はこちらをご覧ください。 (国土交通省HP)
青森運輸支局2階 8番窓口で受付・ご相談に応じております。
船員となった者及び船員として雇用されることを予約された方が申請できます。
⇒手続きについての詳細はこちらをご覧ください。
船員手帳に記載した本人の氏名又は本籍に変更があったとき、若しくは間違いを発見したときに船員手帳の訂正を行うことです。
⇒手続きについての詳細はこちらをご覧ください。
船員手帳が滅失、き損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合において写真欄の右横に余白がないときに船員手帳を作り直すことです。
⇒手続きについての詳細はこちらをご覧ください。
船員手帳に余白がなくなったとき又は船員手帳の有効期間が経過したときに船員手帳を作り直すことです。
⇒手続きについての詳細はこちらをご覧ください。
※有効期間満了後、概ね1ヶ月以上経過している場合には、新交付の手続きとなります。