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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車保安関係(運行管理者、整備管理者関係)? > Q3.整備管理者になるにはどうすればよいですか?
自動車整備士合格証書をお持ちの方は、事業者の選任によりなれますが、自動車整備士資格のない方は整備管理に関する2年以上の実務経験及び整備管理者選任前研修を修了する必要があります。
※詳細につきましては、各運輸支局 検査整備保安部門へご確認ください。
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